納税相談
納税の猶予
次のような事情により納付が困難な場合には、申請に基づいて、納める時期を遅らせたり、分割して納付することができます。
- 本人の財産について災害や盗難にあったとき
- 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき
- 事業の廃止、休止または著しい損失を受けたとき
(注)猶予期間は原則として1年以内とします。
納税の滞納
決められた納期限までに市税を納付または納入しないことを滞納といいます。
市税を滞納すると、督促・文書催告・電話・訪問などによって納税を促します。
延滞金について
納期限を過ぎると延滞金がかかります。これは、納期限までに納付または納入された方との公平を保つためです。
延滞金は納期限の翌日から納付日までの日数に応じて年14.6%の割合(1か月を経過するまでの期間については年7.3%。ただし前年の11月末の日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4%を加算した割合(この割合を「特例基準割合」といいます。)が7.3%に満たない場合は、その年内においては、特例基準割合)で納めていただくことになります。
滞納処分
市では、市税を滞納した人に対して督促状・催告書を送付したり、訪問したりするなどして、できるだけ早い時期に納めていただくようお願いしています。
それでも納めていただけない場合、納期限までに納められた方との公平性や、行政を行うための財源となる大切な市税を確保するため、やむを得ず滞納している人の財産(給与・預貯金・不動産など)を差押さえ、さらにその財産を公売・取り立てなどを行い、市税に充てることになります。
こうした差し押え、公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。滞納処分は自主的に納めていただけない場合、法律に基づく手続きにより、市税の確保を図るものです。
納税相談
災害を受けた時や、病気や失業などで市税の納付が困難な時には、納税計画を確実に守っていただくことを条件に、原則として1年以内に限り、納期限の延長または徴収の猶予などが受けられる場合があります。また、毎月分割して納付していただく方法もありますので、収税課へご相談ください。
また、地方税法及び市税条例に基づき、延滞金の減免申請をすることもできます。
なお、国民健康保険税の納税相談については、保険年金課でお受けしています。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 収税課 収税担当
電話:04-2964-1111 内線:2124
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