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建物を取り壊したときは届け出を

 毎年1月1日現在で所有している建物には、固定資産税等が課税されます。住宅、物置、車庫など、取り壊した建物(一部取り壊しも含む)がある場合は、市役所資産税課へ届け出てください〈電話可〉。
 また、登記をしてある建物については、法務局(登記所)へ滅失登記の申請が必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 家屋担当
電話:04-2964-1111 内線:2137
メールでのお問い合わせフォーム

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