土地・家屋の現況変更の場合はご連絡を
毎年1月1日を基準日にして土地、家屋の所有者に固定資産税・都市計画税(市街化区域のみ)が課税されます。
市では、現地調査や航空写真で土地の現況の把握や家屋の取り壊し等を確認していますが、土地の地目(現況)や利用状況を変えたり、家屋を取り壊したりした場合はご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 資産税課 家屋担当
電話:04-2964-1111 内線:2137
メールでのお問い合わせフォーム
毎年1月1日を基準日にして土地、家屋の所有者に固定資産税・都市計画税(市街化区域のみ)が課税されます。
市では、現地調査や航空写真で土地の現況の把握や家屋の取り壊し等を確認していますが、土地の地目(現況)や利用状況を変えたり、家屋を取り壊したりした場合はご連絡ください。
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