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都市計画税とは

市街化区域内に固定資産(土地・家屋)を所有しているときは、固定資産税に併せて都市計画税がかけられます。
この都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてる目的でかけられる市町村税です。
税率は市の条例で定められることになっており、当市では固定資産の課税標準額の0.25%となっています。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 管理担当
電話:04-2964-1111 内線:2132、2133
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