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償却資産に対する課税

償却資産とは

固定資産における償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、特許権、電話加入権など無形減価償却資産及び自動車税、軽自動車税の対象となるものは除かれます。

申告の対象となる資産の範囲

  • 耐用年数が1年以上あるいは取得価格又は製作価格が10万円以上のもの
  • 取得価格又は製作価格が10万円未満のものであっても減価償却資産として計上しているもの(ただし、10万円未満で一時損金に算入している資産、あるいは20万円未満で3年間損金算入する「一括償却」資産は対象からはずれます。)
  • 割賦買入資産で割賦金の完済していない資産であってもすでに事業の用に供しているもの
  • 資産の所有者が他の者に貸付けて事業の用に供されているもの
  • 職員の福利厚生に供しているもの
  • 建設仮勘定で経理されている資産、簿外資産、あるいは償却済み資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
  • 遊休又は未稼動の償却資産であっても、毎年1月1日現在事業の用に供することができるもの
  • 資本的支出としての改良費は、新たな資産の取得とみなされ、本体とは独立して取り扱われます。
  • 税務会計上、土地勘定に計上している駐車場などの舗装路面、フェンスなどは、地方税法上は、構築物として申告の対象となります。
  • 家屋に施した建築設備・造作等のうち、償却資産として取り扱うもの
  • 家屋の所有者と異なる者(賃借人)が貸しビル・貸店舗等に施工した内装・造作及び建築設備等については、償却資産として取り扱います。

償却資産の種類

種類別に例示しますと、次のとおりです。

構築物

広告設備、独立煙突、ビル等における変・発電設備及び予備電源設備、門、塀、テニスコート、ゴルフ練習場のネット設備・芝生等、緑化施設、庭園、屋外給排水設備、立体駐車場、機械式駐車場、屋外駐車場の舗装路面・フェンス等、その他土地に定着する土木設備、家屋の賃借人の施した造作等

機械及び装置

旋盤、ボール盤、プレス、モーター、ボイラー、ポンプ、圧縮機、コンベア、ホイスト、クレーン、工場の変・発電設備、立体駐車場の機械装置等

船舶

航空機

車両及び運搬具

フォークリフト、ブルドーザー、パワーショベル等の大型特殊自動車、荷車、手押車等(自動車税、軽自動車税の対象となるものは除く。)

工具・機械及び備品

測定・検査工具、治具、取付工具、切削工具、金型、家具(事務机・応接セット等)、電気器具、ガス器具、陳列ケース、自動販売機、広告看板、コンテナー、金庫、事務用機器、理容・美容機器、医療機器、娯楽機器、エアコン、ワープロ、コンピューター、カラオケ機器など、屋外駐車場の砂利

償却資産の申告

土地、家屋は登記及び調査に基づき課税しますが、償却資産は申告及び調査に基づき課税する制度です。
申告書の送付と申告期限は次のようになります。

  1. 申告書の送付(12月上旬)
  2. 1月1日現在の所有資産(賦課期日)
  3. 1月31日までに市役所へ申告

毎年1月1日現在の資産を1月31日までに市役所へ申告していただくことになっています。申告書は、登録のある方には前年の12月上旬に送付しています。はじめて申告される方や申告書の届いていない方につきましてはご連絡をお願いします。

平成22年の申告期限は、2月1日(月)です。

 

償却資産の申告における耐用年数改正

 毎年1月1日現在の資産を1月31日(平成22年については2月1日(月))までに市役所へ
申告いただいておりますが、平成20年度税制改正において耐用年数省令の見直しが行な
われ、機械及び装置を中心に資産区分の大括り化(390区分から55区分)が行なわれ法
定耐用年数が見直されておりますのでご注意ください。

 このため、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)については、改正後の耐用年数となります。決算期等に関わりなく、既存資産を含めて、平成21年度から改正後の耐用年数が適用となります。 
 平成20年度以前からの該当する資産がある方で昨年訂正されていない方については、償却資産の申告時に償却資産種類別明細書(資料用)についても耐用年数を訂正し提出いただきますようお願いします。


 なお、申告漏れ等で取得年月が平成20年1月以前に取得された資産を申告される場合は種類別明細書の摘要の欄に改正前の耐用年数も忘れずに記入してください。

 ※改正後の耐用年数については、下記の添付ファイルをご覧ください。

 

法人税・所得税における取扱いについては、税務署等へご確認ください。

非課税となる償却資産

地方税法に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。該当する償却資産を所有されている方は、別途申請が必要となります。

課税標準の特例が適用される資産

地方税法第349条の3及び本法附則第15条に規定する一定の用件を備えた償却資産は、課税標準の特例が適用され固定資産税が軽減されます。該当する償却資産を所有されている方は、申告書等にその旨明記のうえ、添付書類とともに提出して下さい。

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このページに関するお問い合わせ先

総務部 資産税課 管理担当
電話:04-2964-1111 内線:2132、2133
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