所得から差し引かれる金額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害、保険などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くものです 。
(注)所得金額については 、「所得の種類と所得金額」の項目を、所得金額と所得控除額を求めた後の計算については 、「市県民税の計算のしかた」をご参照ください。
(注)本文の内容は、平成24年度市県民税についてのご説明です。
控除の種類とその内容
雑損控除
- 申告時は証明書類を添付する。
- あなたやあなたと生計を一にする親族が、前年中に災害・盗難などにあった場合に控除が受けられます。
- (差引損失額-総所得金額等×10%)と(差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円)とのどちらか多い方の金額
- 差引損失額=損失額-保険などで補てんされる金額
医療費控除
- 申告時は領収書を添付する。
- あなたやあなたと生計を一にする親族のために支払った医療費は、控除を受けられます。
- 支払った医療費とは診察費・治療費・入院費・医薬品の購入費・看護費用などです。
- (医療費支払額-保険等で補填される金額)-(総所得金額等×5%、ただし10万円を超える場合は10万円)
最高200万円 - 補填される金額とは健康保険の高額療養費や生命保険会社等からの給付金などです。
社会保険料控除
- 申告時は証明書類を添付する。
- あなたが支払ったり、給与から差引かれた健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・国民年金保険料・介護保険料は控除を受けられます。
小規模企業共済
- 申告時は証明書類を添付する。
- あなたが支払った小規模企業共済や心身障害者扶養共済などの掛金は控除を受けられます。
生命保険料控除
- 申告時は証明書類を添付する。
- あなたやあなたと生計を一にする親族を受取人とする生命保険契約にもとづいてあなたが支払った保険料は控除を受けられます。
- 一般分と個人年金分でそれぞれ最高35,000円
生命保険料控除額計算表
| A 一般生命保険料のみを支払った場合 | |
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
| B 個人年金保険料のみを支払った場合 | |
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
| 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 15,001円~40,000円 | 支払保険料×1/2+7,500円 |
| 40,001円~70,000円 | 支払保険料×1/4+17,500円 |
| 70,001円以上 | 35,000円 |
| C 一般生命保険料と個人年金保険料を支払った場合 | |
| A+B | 最高70,000円 |
地震保険料控除
- 申告時は証明書類を添付する。
- あなたやあなたと生計を一にする配偶者などの親族の常時居住している家屋や家財を保険とした地震保険契約等に基づいて、あなたの支払った保険料がある場合控除されます。
- なお、経過措置として平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(満期返戻金のあるもので、保険期間10年以上のもの)の保険料については、従来の長期損害保険料と地震保険料をあわせて控除できます。ただし、この場合控除限度額は25,000円が上限となります。
-
地震保険と長期損害保険の契約が同一契約である場合は、有利な方を選択してください。
-
従来の短期損害保険料は、地震保険料控除への改組により、廃止されました。
地震保険料控除額計算表
| A 地震保険料のみを支払った場合 | |
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
| 50,000円以下 | 支払保険料×1/2 |
| 50,001円以上 | 25,000円 |
| B 旧長期損害保険料のみを支払った場合 | |
| 支払った保険料の金額 | 控除額 |
| 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |
| 5,001円~15,000円 | 支払保険料×1/2+2,500円 |
| 15,001円以上 | 10,000円 |
| C 地震保険料と旧長期損害保険料を支払った場合 | |
| A+B | 最高25,000円 |
人的控除
配偶者控除
配偶者の前年の合計所得が380,000円以下の場合に受けられる控除です。
配偶者とは、法律上の配偶者をいい、内縁関係にある方は除きます。
平成24年度市県民税の場合
- 控除対象配偶者 330,000円
- 控除対象配偶者が昭和17年1月1日以前に生まれた場合 380,000円
配偶者特別控除
配偶者の前年の合計所得が380,000円超760,000円未満の場合に受けられる控除です。
ただし、控除を受ける方の前年の合計所得が1,000万円以下でなければ、控除を受けることができません。
(注)平成17年度課税より、配偶者特別控除の上乗せ部分が廃止されているので、配偶者の合計所得金額が0円~380,000円の場合は、配偶者特別控除の適用はありません。 配偶者控除のみの適用(控除額330,000円)となります。
配偶者特別控除早見表
| 配偶者の合計所得金額 | 控除額 |
| 380,001円~449,999円 | 330,000円 |
| 450,000円~499,999円 | 310,000円 |
| 500,000円~549,999円 | 260,000円 |
| 550,000円~599,999円 | 210,000円 |
| 600,000円~649,999円 | 160,000円 |
| 650,000円~699,999円 | 110,000円 |
| 700,000円~749,999円 | 60,000円 |
| 750,000円~759,999円 | 30,000円 |
| 760,000円以上 | 0円 |
扶養控除
扶養親族の前年の合計所得が380,000円以下の場合に受けられる控除です。親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の姻族をさします。
平成24年度市県民税の場合
平成24年度より、16歳未満の扶養親族の扶養控除は廃止となりました。- 16歳未満の扶養親族 0円
平成8年1月2日以後に生まれた方 - 一般扶養親族 330,000円
昭和17年1月2日~昭和64年1月1日までの間に生まれた方
平成5年1月2日~平成8年1月1日までの間に生まれた方 - 特定扶養親族 450,000円
昭和64年1月2日~平成5年1月1日までの間に生まれた方 - 老人扶養親族 380,000円 (同居の直系尊属の場合 450,000円)
昭和17年1月1日以前に生まれた方
※16歳未満の方を扶養親族とされる場合も、申告の際には申告書に氏名を記入してください。市県民税の非課税判定や、保育料の算定、各種福祉手当の受給の判定に必要となります。
障害者控除
あなたやあなたの扶養親族が障害者に該当する場合に受けられる控除です。
- 障害者とは、知的障害者、精神障害者保健福祉手帳・身体障害者手帳、障害者控除認定書または戦傷病者手帳を持っている方。 260,000円
- 特別障害者とは、障害者のうち特に重度の障害のある方。 300,000円 (同居の場合 530,000円)
特別障害者に該当する方手帳の種類級身体障害者手帳1級・2級療育手帳Ⓐ・A精神障害者保健福祉手帳1級
寡婦控除
あなたが夫と死別、離婚あるいは夫が生死不明で、扶養親族等がある場合に受けられる控除です。
なお、夫と死別、あるいは生死不明の方で、前年の合計所得が500万円以下の方は、扶養親族等がなくても受けられます。
- 寡婦控除 260,000円
- 夫と死別、離婚あるいは夫が生死不明で、子を扶養しており、かつ、あなたの前年の合計所得が500万円以下の場合は、寡婦控除の代わりに特別寡婦控除が適用されます。 300,000円
寡夫控除
あなたが妻と死別・離婚あるいは妻が生死不明で、子を扶養しており、前年の合計所得500万円以下である場合に受けられる控除です。 260,000円
勤労学生控除
あなたが、大学・高等学校等の学生、または各種学生で「一定の要件に該当する課程」を履修する場合、前年の合計所得が650,000円以下で、かつ、合計所得金額のうち不動産・配当・利子所得などが100,000円以下である場合に受けられる控除です。 260,000円
基礎控除
だれでも受けられる控除です。 330,000円
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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