市県民税の計算のしかた
こちらでは、市県民税の計算のしかたをご説明いたします。
(注)本文の内容は、平成24年度市県民税についてのご説明です。
- 前年1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費等を差し引いて「所得」を算出する。
(注)この時点で、所得の合計が一定額以下の場合は、市県民税は非課税となります。 - 扶養家族の人数、社会保険料の支払額などの状況から「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」の額を算出する。
- 「所得」から「所得控除額」を差し引いて「課税される金額(課税所得額)」を算出する。
- 「課税される金額」に税率をかけて「算出所得割額」を出す。
- 市県民税と所得税の人的控除の差についての「調整控除」を差し引く。
- 住宅借入金等特別税額控除や、寄附金控除、配当控除などの「税額控除」を5.で求めた所得割額から差し引く。
- 上場株式等の配当所得や、特定口座で取引した株式譲渡所得を申告した場合は、「配当割額・株式等譲渡所得割額」を6.で求めた所得割額から差し引く。
- 「所得割額」の決定。
- 均等割額を8.に足す。
- 年税額の決定する。
1から10を式として表す
- 「収入」-「必要経費」=「所得金額」
- 「所得金額」-「所得から差し引かれる金額(所得控除額)」=「課税される金額」(1000円未満切捨て)
- 「課税される金額」×「所得割税率(注1)」=「算出所得割額」
- 「算出所得割額」-「調整控除(注2)」-「税額控除額(注3)」-「配当割額・株式等譲渡所得割額控除額(注4)」=「所得割額」(100円未満切捨て)
- 「所得割額」+「均等割額(注5)」=「年税額」
解説
(注1)所得割税率
平成19年度から、課税される金額に関わらず一律10%(市民税6%、県民税4%)です。
(注2)調整控除
調整控除とは、税源移譲後の所得税と市県民税を合わせた税負担が、所得税と市県民税の扶養控除や障害者控除などの人的控除額の差によって増加しないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて市県民税を減額する制度です。
(注3)税額控除
税額控除には,住宅借入金等特別税額控除,寄附金控除、外国税額控除,配当控除があります。
なお,政党等寄附金特別控除は所得税の制度であり,個人市県民税では適用されません。
住宅借入金等特別税額控除
平成11年から平成18年及び平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から控除しきれない金額がある場合は、市県民税からも控除を受ることができます。
特定の寄附金先へ2,000円を超える寄付をした方は、寄附金控除を受けることができます。
・都道府県・市区町村以外に対する寄附金の控除額計算方法(ふるさと寄附金以外)
市民税 (寄附金額-2,000円)×6%
県民税 (寄附金額-2,000円)×4%
※市と県両方が指定している寄附金については、10%(6%+4%)の控除となります。
・都道府県・市区町村に対する寄附金の控除額計算方法(ふるさと寄附金)
次の(1)と(2)の合計額を市県民税所得割から控除することができます。
(1) 基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
(2)特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の限界税率)(注)
特例控除の金額は、所得割の1割が上限になります。
(注) 所得税の限界税率…寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率
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課税される所得金額
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所得税の税率
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1,000円~1,949,000円
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5%
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1,950,000円~3,299,000円
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10%
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3,300,000円~6,949,000円
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20%
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6,950,000円~8,999,000円
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23%
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9,000,000円~17,999,000円
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33%
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18,000,000円以上
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40%
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寄附金控除額の計算例(ふるさと寄附金のみの場合)(Adobe PDFファイル 94.1KB)
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寄附金控除額の計算例(ふるさと寄附金とその他の寄附がある場合)(Adobe PDFファイル 87.1KB)
- ふるさと寄附金など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)(外部リンク)
外国税額控除
外国で、所得税や市県民税と同じような税金を課税された場合、外国での税額の一部を、同じ所得に対する日本の税金から差し引くことが出来ます。
これは、同じ所得に対して、外国と日本との間で生じる二重課税の状態を調整するための制度です。
| 控除額の計算方法 | |
| 所得税の控除額 | 【所得税の控除額】=【日本での所得税額】×(【外国での所得額】÷【その年の所得総額】) |
| この金額を、【所得税】から差し引きます。 | |
| 県民税の控除額 | 【日本での所得税額】から引ききれなかった分がある場合, |
| 【所得税の控除額】の12%を限度に、【残りの控除額】を【県民税の所得割】から差し引きます。 | |
| 市民税の控除額 | 【所得税】【県民税】から引ききれなかった分がある場合、 |
| 【所得税の控除額】の18%を限度に、【残りの控除額】を【市民税の所得割】から差し引きます。 | |
配当控除
課税所得金額が1000万円以下の部分
- 利益の配当等(上場、非上場株式の配当等) 市民税1.6%、県民税1.2%
- 私募証券投資信託等の内,外貨建等証券投資信託以外 市民税0.8%、県民税0.6%
- 私募証券投資信託等の内,外貨建等証券投資信託 市民税0.4%、県民税0.3%
課税所得金額が1000万円超の部分
- 利益の配当等(上場、非上場株式の配当等) 市民税0.8%、県民税0.6%
- 私募証券投資信託等の内,外貨建等証券投資信託以外 市民税0.4%、県民税0.3%
- 私募証券投資信託等の内,外貨建等証券投資信託 市民税0.2%、県民税0.15%
配当控除は、配当の収入金額の一定割合を税額から差し引く制度です。後述の配当割額の控除とは別の制度であり、上場株式を申告した場合は、配当控除と配当割額の控除の両方が適用されます。
申告分離課税を選択した配当所得については、配当控除の適用はありません。
(注4)配当割・株式等譲渡所得割について
「上場株式等の配当」と、「特定口座で取引された上場株式等の譲渡所得(源泉徴収することを選択したもの)」からは、 あらかじめ3%の市県民税(配当割・株式等譲渡所得割)が徴収されています。そのためこの2つの所得は申告不要とされていますが、確定申告することも可能です。
申告した場合は、すでに徴収されている配当割と株式等譲渡所得割を市県民税所得割から控除し、控除しきれない分は当該年度の課税額に納期の早いものから順に充当します。充当しきれない場合には還付します。
(注5)均等割
- 市民税3,000円
- 県民税1,000円
市県民税が非課税となる方
均等割も所得割も課税されない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦・寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の方
均等割が課税されない方
前年中の総所得金額などが、次で計算した額以下となる方
315,000円×(配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+189,000円
ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は315,000円
所得割が課税されない方
前年中の総所得金額などが、次で計算した額以下となる方
350,000円×(配偶者・16歳未満の扶養親族を含む扶養人数+1)+320,000円
ただし、配偶者を含む扶養親族がいない方は350,000円
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総務部 市民税課 市民税担当
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