所得変動に伴う市県民税減額措置 (平成19年度のみ)
税源移譲により平成19年度からの市県民税(平成18年中所得で計算)が増える方は、平成19年分からの所得税が減ることで「市県民税+所得税」の負担が増えないよう調整されています。
しかし、所得が減って平成19年分の所得税が非課税になった方については、調整すべき金額を所得税から差引くことができません。
申告により平成19年度分の市県民税を税源移譲前の税率で計算した税額に減額して、負担が増えないようにする措置が設けられています。
対象となる方
平成18年分は所得税が課税される程度の所得であったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した納税義務者の方。
ただし、平成19年中に亡くなられた方や、海外へ転出されて平成20年1月1日現在国内に居住されていない方は、対象となりません。
また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった方は対象となりません。
なお、対象者の判定は、個人住民税の課税所得金額を用いて市町村が行います。
対象条件
次の1と2の両方の条件に該当する方
- 平成19年度市県民税の課税標準額(申告分離課税分を除く)>所得税と市県民税の人的控除の差の合計額
- 平成20年度市県民税の課税標準額(申告分離課税分を含む)≦所得税と市県民税の人的控除の差の合計額
減額(還付)計算の方法
減額される額={平成19年度市県民税の課税所得金額×税率(税源移譲後)-調整控除}
-{平成19年度市県民税の課税所得金額×税率(税源移譲前)}
受付期間と提出場所
申告期間
平成20年7月1日(火曜日)から平成20年7月31日(木曜日)まで
申告先・手続き方法
「平成19年度市民税県民税減額申告書」を、平成19年1月1日現在にお住まいの各市町村の市県民税担当課に提出してください。
他の市町村へ転出された方は、申告先をお間違えにならないようご注意ください。
※申告に基づく減額(還付)措置です。申告を忘れないようにご注意ください。
必要なもの
・平成19年度市民税県民税減額申告書
・印鑑
(注)申告書の用紙は、市役所2階市民税課および各支所で配布します。また、ダウンロードもできます。
郵送提出
「市民税県民税減額申告書」を郵送で提出することもできます。
※記載ミスや書類の不備などがないようにお願いいたします。
郵送先
〒358-8511
入間市豊岡1丁目16番1号
入間市役所市民税課
申告書のダウンロード
年度間の所得変動に係る経過措置Q&A
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このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 市民税担当
電話:04-2964-1111 内線:2114
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