法人市民税の概要
法人市民税は、市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。
法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される均等割があります。納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2ヶ月以内に、法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
また、市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。
法人市民税の納税義務者
- 市内に事務所等がある法人
法人税割・均等割が課税されます。 - 市内に寮等があり、事務所等がない法人
均等割のみの課税となります。 - 法人でない社団または財団のうち、市内に事務所等または寮等があるもの
均等割のみ(ただし、収益事業を行う場合は法人税割も課税されます)
税率一覧(法人税割額=法人税額×法人税割税率)
法人税割税率表
資本金等の額10億円を超えるもの
- 税率14.7%
資本金等の額1億円を超え10億円以下
- 税率13.5%
上記以外の法人等
- 税率12.3%
均等割税率表
資本金等の額50億円を超える
- 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)300万円 - 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
税率(年額)41万円
資本金等の額10億円を超え50億円以下
- 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)175万円 - 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
税率(年額)41万円
資本金等の額1億円を超え10億円以下
- 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)40万円 - 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
税率(年額)16万円
資本金等の額1千万円を超え1億円以下
- 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)15万円 - 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
税率(年額)13万円
資本金等の額1千万円以下
- 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
税率(年額)12万円
上記以外の法人
- 従業員数による区別なし
税率(年額)5万円
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
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