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法人市民税の概要

法人市民税は、市内に事務所等または寮等がある法人が納める税金です。
法人市民税には、法人税額をもとに課税される法人税割と、資本金等の額と従業員数をもとに課税される均等割があります。納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2ヶ月以内に、法人が納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
また、市内に新しく法人等を設立したり事務所等を設置した場合、または変更があった場合は届出が必要です。

法人市民税の納税義務者

  1. 市内に事務所等がある法人
    法人税割・均等割が課税されます。
  2. 市内に寮等があり、事務所等がない法人
    均等割のみの課税となります。
  3. 法人でない社団または財団のうち、市内に事務所等または寮等があるもの
    均等割のみ(ただし、収益事業を行う場合は法人税割も課税されます)

税率一覧(法人税割額=法人税額×法人税割税率)

法人税割税率表

資本金等の額10億円を超えるもの

  • 税率14.7%

資本金等の額1億円を超え10億円以下

  • 税率13.5%

上記以外の法人等

  • 税率12.3%

均等割税率表

資本金等の額50億円を超える

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)300万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)41万円

資本金等の額10億円を超え50億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)175万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)41万円

資本金等の額1億円を超え10億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)40万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)16万円

資本金等の額1千万円を超え1億円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)15万円
  • 市内の事務所の従業者数50人以下のもの
    税率(年額)13万円

資本金等の額1千万円以下

  • 市内の事務所の従業者数50人を超えるもの
    税率(年額)12万円

上記以外の法人

  • 従業員数による区別なし
    税率(年額)5万円

このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
メールでのお問い合わせフォーム

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