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たばこ税の概要

市たばこ税

市たばこ税は、製造業者、特定販売業者、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対して課税され、小売業者の所在する市町村に納めることとなります。
(注)たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれているので、実際に税金を負担しているのは、たばこを買った方です。

市たばこ税を納める方

  1. 製造業者(日本たばこ産業株式会社)
  2. 特定販売業者(輸入業者)
  3. 卸売り販売業者

市たばこ税の税率

  1.  一般分
    1,000本につき4,618円
  2. 旧3級品
    1,000本につき2,190円

(注)旧3級品とは、「わかば」・「エコー」・「しんせい」・「ゴールデンバット」・「ウルマ」・「バイオレット」の6品目です。

たばこ税の申告と納税

製造業者が、毎月1日から末日までに売り渡したたばこに対して算出した税額を翌月末日までに申告して納めます。

たばこにかかる税金

たばこには

  1. たばこ特別税(国税)
  2. たばこ税(国税)
  3. 都道府県たばこ税(地方税)
  4. 市町村たばこ税(地方税)
  5. 消費税(国税、地方消費税を含む)

以上の5項目の税金が課せられています。

定価400円(20本入り)の1箱

  • たばこ税(国税)26.5%
    106.04円
  • たばこ特別税(国税)4.1%
    16.40円
  • 都道府県たばこ税7.5%
    30.08円
  • 市町村たばこ税23.1%
    92.36円
  • 消費税4.8%
    19.05円
  • 原材料費・利潤等34.0%
    136.07円

合計100% 400円
(注)平成22年10月1日以降の税率による。

このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
メールでのお問い合わせフォーム

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