たばこ税手持品課税について
手持品課税とは
たばこ税関係法令の改正によって、平成18年7月1日から国のたばこ税・道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられました。
これに伴い、平成18年7月1日現在において、たばこの販売業者の方については、店舗、営業所、倉庫、居宅等で、合計3万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その税率の引上げ分に相当するたばこ税について、申告納税することとなり、以後の税率については、引き上げられた税率に基づいて課税されることとなります。
このことを「手持品課税」といいます。
税率改正の概要
平成18年7月1日から、たばこ税の税率が次のように引き上げられました。
製造たばこ(旧3級品を除く)
税率(1,000本当たり)
国税
- たばこ税
改正前3,126円
改正後3,552円
引上げ額426円
一本当たり引上げ額0.426円 - たばこ特別税
改正前820円
改正後820円
引上げ額0円
一本当たり引上げ額0円
地方税
- 道府県たばこ税
改正前969円
改正後1,074円
引上げ額105円
一本当たり引上げ額0.105円 - 市町村たばこ税
改正前2,977円
改正後3,298円
引上げ額321円
一本当たり引上げ額0.321円
合計
- 改正前7,892円
改正後8,744円
引上げ額852円
一本当たり引上げ額0.852円
旧3級品のたばこ
税率(1,000本当たり)
国税
- たばこ税
改正前1,484円
改正後1,686円
引上げ額202円
一本当たり引上げ額0.202円 - たばこ特別税
改正前389円
改正後389円
引上げ額0円
一本当たり引上げ額0円
地方税
- 道府県たばこ税
改正前461円
改正後511円
引上げ額50円
一本当たり引上げ額0.050円 - 市町村たばこ税
改正前1,412円
改正後1,564円
引上げ額152円
一本当たり引上げ額0.152円
合計
- 改正前3,746円
改正後4,150円
引上げ額404円
一本当たり引上げ額0.404円
(注)但し、上記、旧3級品のたばことは、下記の6銘柄を指します。
- わかば
- エコー
- しんせい
- ゴールデンバット(ボックスを除く)
- ウルマ
- バイオレット
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 諸税担当
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