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たばこ税手持品課税について

手持品課税とは

たばこ税関係法令の改正によって、平成18年7月1日から国のたばこ税・道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の税率が引き上げられました。
これに伴い、平成18年7月1日現在において、たばこの販売業者の方については、店舗、営業所、倉庫、居宅等で、合計3万本以上のたばこを販売のために所持している場合には、その税率の引上げ分に相当するたばこ税について、申告納税することとなり、以後の税率については、引き上げられた税率に基づいて課税されることとなります。
このことを「手持品課税」といいます。

税率改正の概要

平成18年7月1日から、たばこ税の税率が次のように引き上げられました。

製造たばこ(旧3級品を除く)

税率(1,000本当たり)

国税

  • たばこ税
    改正前3,126円
    改正後3,552円
    引上げ額426円
    一本当たり引上げ額0.426円
  • たばこ特別税
    改正前820円
    改正後820円
    引上げ額0円
    一本当たり引上げ額0円

地方税

  • 道府県たばこ税
    改正前969円
    改正後1,074円
    引上げ額105円
    一本当たり引上げ額0.105円
  • 市町村たばこ税
    改正前2,977円
    改正後3,298円
    引上げ額321円
    一本当たり引上げ額0.321円

合計

  • 改正前7,892円
    改正後8,744円
    引上げ額852円
    一本当たり引上げ額0.852円

旧3級品のたばこ

税率(1,000本当たり)

国税

  • たばこ税
    改正前1,484円
    改正後1,686円
    引上げ額202円
    一本当たり引上げ額0.202円
  • たばこ特別税
    改正前389円
    改正後389円
    引上げ額0円
    一本当たり引上げ額0円

地方税

  • 道府県たばこ税
    改正前461円
    改正後511円
    引上げ額50円
    一本当たり引上げ額0.050円
  • 市町村たばこ税
    改正前1,412円
    改正後1,564円
    引上げ額152円
    一本当たり引上げ額0.152円

合計

  • 改正前3,746円
    改正後4,150円
    引上げ額404円
    一本当たり引上げ額0.404円

(注)但し、上記、旧3級品のたばことは、下記の6銘柄を指します。

  1. わかば
  2. エコー
  3. しんせい
  4. ゴールデンバット(ボックスを除く)
  5. ウルマ
  6. バイオレット

このページに関するお問い合わせ先

総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
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