軽自動車税の概要
軽自動車税の課税内容
課税対象
毎年4月1日現在に原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を所有している人にかかる税金です。
自動車税と異なり月割制度はありませんので、4月2日以降に所有者でなくなった場合も、その年度は1年間分の軽自動車税が課税されます。逆に4月2日以降に所有者となった場合は、その年度の軽自動車税は課税されません。
納税方法
市役所から毎年5月初めに送付される納税通知書で、納期限である5月末日までに納めていただくこととなります。
軽自動車等をお持ちの方で、納税通知書が届かない場合はご連絡ください。
障害者に対する軽自動車税・自動車税の減免について
障害がある方本人、または家族が、障害者のために使用する車の自動車税等は、減免される場合があります。ただし、軽自動車、小型自動車、普通自動車のいずれか1台で、事業用のものは除きます。
(1)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかの交付を受け、下記に該当する方
障害の区分、障害の程度
対象車両 軽自動車税と自動車税で減免対象車両に相違がありますので、ご注意ください。軽自動車税と自動車税で減免対象車両に相違がありますので、ご注意ください。
☆軽自動車等
(1)障害者が所有し、本人が運転するもの (2)障害者が所有し、生計を共にする方が運転するもの (3)身体障害者および知的障害者または精神障害者と生計を共にする方が所有し、障害者の通院通学等に使うもの (4)身体障害者等のみで構成される世帯が所有し、障害者の通院通学等のために常時介護者が運転するもの (5)障害者用につくられたもの
☆普通自動車 障害者または障害者と生計を共にする方が所有し、運転するもの
必要書類など ((1)印鑑 (2)納税通知書 (3)運転免許証 (4)車検証 (5)身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている方はその手帳 (6)家族が車両を所有しているか運転する場合は同一生計証明書 (7)常時介護者が運転する場合は常時介護証明書
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については障害福祉課、戦傷病者手帳の交付を受けている方については生活福祉課で交付
申請 必要書類等をお持ちのうえ、軽自動車税については納期限の7日前までに市役所市民税課へ、自動車税については県自動車税事務所所沢支所(電話番号2998-1321)または飯能県税事務所(電話番号042-973-5613)、所沢県税事務所(電話番号2995-2112)
問い合わせ 市役所市民税課または障害福祉課、戦傷病者については生活福祉課市役所市民税課または障害福祉課、戦傷病者については生活福祉課
手続きについて
車両の登録・廃車・名義変更等については、所定の手続きにより該当する機関に必ず届け出てください。
特に車両を廃棄したり、譲ってしまい車両の所有者でなくなったにもかかわらず、手続きをしないまま4月1日を過ぎてしまいますと、その年度の税金が課税されてしまいます 。手続きはお忘れなく行ってください。
車種による税額と手続き場所
原動機付自転車
登録・廃車手続はA棟2階市民税課です。
- 50cc以下:1,000円
- 90cc以下:1,200円
- 125cc以下:1,600円
- ミニカー:2,500円
小型特殊自動車
登録・廃車手続はA棟2階市民税課です。
- 農耕用:1,600円
- その他:4,700円
軽自動車
軽自動車の うち、登録・廃車手続きを運輸支局で扱うもの
- 軽二輪(125ccを超え250cc以下のバイク):2,400円
軽自動車の うち、登録・廃車手続きを軽自動車検査協会で扱うもの
- 軽三輪:3,100円
- 軽四輪乗用自家用:7,200円
- 営業用:5,500円
- 軽四輪貨物自家用:4,000円
- 営業用:3,000円
二輪の小型自動車で登録・廃車手続きを運輸支局で扱うもの
- 250ccを超えるバイク:4,000円
自動車賠償責任保険(共済)について
バイク・原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者には、自動車賠償責任保険への加入が 法律で義務付けられています。
交通事故により加害者となったときは、被害者に対する損害賠償責任を負います。強制保険であるこの保険(共済)は、全ての被害者の基本的な対人賠償を保障する役割を果たしています。
車検制度のないバイク・原動機付自転車は、特に期限切れ、かけ忘れにご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 市民税課 諸税担当
電話:04-2964-1111 内線:2112
メールでのお問い合わせフォーム