遠隔地に滞在している場合の不在者投票(埼玉県知事選挙)

更新日:2023年07月25日

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遠隔地に滞在している場合の不在者投票

選挙の期間中、遠隔地に滞在している場合、事前に手続きをしていただくことにより、滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
なお、投票できる期間は、7月21日から8月5日までです。

滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をする方法

  1. 入間市の選挙人名簿に登録している方は、下記にある「不在者投票宣誓書(請求書)」をダウンロードし、ご記入いただいた用紙を入間市選挙管理委員会事務局宛てに、直接または郵送で提出してください。(ファクスや電子メールは不可)
    また、マイナンバーカードと電子署名を行える環境がある方は、このページの下部にあるリンクから、電子申請が可能です。
    不在者投票宣誓書(請求書)の送付先
    〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
    入間市選挙管理委員会事務局 宛て
    (注意)封筒に「不在者投票宣誓書在中」と明記してください。
  2. 不在者投票宣誓書(請求書)が入間市選挙管理委員に到着したら選挙人名簿と照合し、滞在地の住所に「不在者投票証明書と投票用紙等」を郵送いたします。
  3. 郵送された封筒(投票用紙等)を持参して、滞在地の選挙管理委員会へ出向き、不在者投票をします

(注意)不在者投票証明書は開封せずに持参してください。また、投票用紙には事前に記入してはいけません。
(注意)受付時間については、事前に滞在地の選挙管理委員会に確認してから出向いてください。
(注意)記入された投票用紙は、投票日当日の午後8時までに入間市に到着しないと受理できませんので、滞在地の選挙管理委員会には早めに出向き不在者投票を済ませてください。

その後、記入された投票用紙等は、滞在地の選挙管理委員会から入間市選挙管理委員会事務局に郵送されます。

不在者投票の電子申請

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2964-6633
メールフォームによるお問い合わせ