【受付終了】定額減税調整給付金

更新日:2024年11月30日

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給付金の受付は、令和6年11月29日をもって終了いたしました。

概要

定額減税調整給付金とは、令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分の推計所得税額又は令和6年度分の個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。

令和6年度個人市・県民税における定額減税について

支給対象者

  • 定額減税しきれない方 

基準日(令和6年1月1日)に入間市に住民登録があり、「定額減税可能額」が「令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額」を上回る方

(注意)

  • 定額減税可能額:4万円(所得税分3万円・住民税分1万円)×減税対象人数(納税義務者・扶養親族)
  • 合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
  • 基準日(令和6年1月1日)に入間市に住民登録がある方でも、入間市以外の市区町村から住民税が課税されている場合は、入間市での給付対象とはなりません。住民税が課税されている市区町村に確認してください。

給付金額

「定額減税可能額」と「令和6年分推計所得税額・令和6年度分住民税所得割額」の差額(1万円未満を切り上げ)

給付金の算出方法

(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合

納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分住民税所得割額(減税前)2万5千円

(1)所得税分控除不足額

所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族3人)=12万円

「所得税分定額減税可能額:12万円」−「令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円」=4万7千円

(2)住民税分控除不足額

住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円

「住民税分定額減税可能額:4万円」−「令和6年度分住民税所得割額(減税前)2万5千円」=1万5千円

調整給付金額

「(1)所得税分控除不足額:4万7千円」+「(2)住民税分控除不足額:1万5千円」=6万2千円

支給額は7万円(1万円未満切り上げ)となります。

(注意)この給付金は非課税収入です。また、差し押さえの対象とはなりません。

受給手続

対象となる方には、令和6年7月中旬から下旬に、市から給付内容が書かれた「お知らせ」が届きます。マイナポータルによる公金受取口座を指定されている場合、ご指定の口座に8月以降、順次給付金を振り込みます。
公金受取口座が未指定の場合、同封されている「振込先指定届出書」をご提出ください((注意)公金受取口座指定済みの場合、届出書は同封されておりません)。届出書の提出後おおむね1か月で給付金を振り込みます。

事業実施期間

令和6年7月1日から10月31日まで

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

入間市が、次の作業をお願いすることはありません。

  • ATMの操作のお願い
  • 受給にあたり、手数料の振込みを求めること
  • メールを送りURLをクリックして申請手続きを促すことや、金融機関の暗証番号等をお聞きすること

(注意)不審な電話、訪問者に対し、暗証番号・通帳・マイナンバー・口座番号・キャッシュカードは絶対に教えない、渡さないようにしてください。

(注意)不審な電話が来たら、最寄りの警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

よくある問い合わせ

Q1 定額減税調整給付金の対象者を教えてください。

定額減税に伴い、減税可能額が令和6年分所得税額(推計)、令和6年度分住民税所得割額(確定)を上回り、十分に減税を受けられない方です。

ただし、前年の合計所得額が1,805万円を超える方(給与収入のみの方の場合、2,000万円を超える方)は対象となりません。

Q2 定額減税調整給付金は何回もらえますか。

今年度1回限りです。

ただし本給付金では、令和6年分の所得税額を現時点(令和6年6月)で入手可能な令和5年所得等を基にした推計額で計算しており、令和6年分所得税額が確定した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年度以降に追加給付する予定です。

Q3 定額減税調整給付金をもらっていますが、税額が変わりました。何か手続きが必要でしょうか。

令和6年分所得税額の確定や、令和6年度分住民税所得割額の確定に伴い、定額減税調整給付金に不足が生じた場合は、令和7年度以降に追加給付する予定です。対象となる方には、令和7年度以降、改めてご案内しますので、手続きは必要ありません。

なお、支給済みの給付金が多かった場合は、返還の必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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