定額減税調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年07月15日

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国の決定に基づき、令和6年分所得税・令和6年度住民税の定額減税を十分に受けられない方に対して定額減税を補足する給付金を支給します。

支給対象者・給付金額

  1. 当初調整給付(注意)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

(注意)
令和6年8月~12月に、「定額減税しきれないと見込まれた方」に対しては、令和5年所得等を基にして、減税しきれないと見込まれた額を調整給付金(当初調整給付)として支給しております。

  •  令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  •  こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 調整給付金(当初調整給付)の後に税額修正が生じたことなどにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた方

給付金額

(注意)
所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんので、ご注意ください。

(注意)
「不足額給付時控除不足額」が「当初調整給付金額」を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

 

  1.  本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、次のA・B・Cのいずれにも該当する方
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が「ゼロ円」(本人として定額減税対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方(扶養親族等としても定額減税対象外)
  3. 低所得世帯向け給付(注意)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注意)低所得世帯向け給付とは、次の給付金です。

  • 令和5年度住民税非課税世帯向け給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)
  • 令和6年度住民税非課税世帯向け給付金(10万円)
  • 令和6年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)

【給付金額】 1人当たり原則4万円
(注意)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合など課税状況によって、減額される場合があります。
 

手続き

対象となる方には、8月上旬から順次、市から給付内容が書かれた「お知らせ」が届きます。8月下旬以降(予定)、給付金を振り込みます。
詳細は「お知らせ」をご覧ください。

(注意)
対象と思われる方で「お知らせ」が届かない場合は、下記までご連絡ください。
事業実施期間

受付期間  令和7年10月31日(金曜日)まで

定額減税調整給付金専用コールセンター  0120-523-265
コールセンター設置期間  令和7年8月1日から令和7年9月30日まで

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金をかたる「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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