物価高騰対応重点支援給付金
物価高騰を踏まえ、住民税均等割非課税世帯の方を支援するため、新たな給付金を支給します。
支給対象世帯
住民税均等割非課税世帯
基準日(令和6年12月13日)に住民票があり、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(注意)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
【対象外の例】
子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯
親(課税)に扶養されている子(非課税)の世帯
青色事業専従者及び事業専従者のみからなる世帯
給付金額
1世帯あたり3万円(1回限り)
- 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の子どもがいる場合は、その子ども一人当たり2万円を加算
- この給付金は非課税収入です。また、差し押さえの対象とはなりません。
受給手続
対象となる世帯には、令和7年2月上旬に、市から給付内容が書かれた「お知らせ」が届きます。2月中旬から下旬以降(予定)、順次給付金を振り込みます。
- 「お知らせ」に記載されている振込先の変更等がない場合は、手続きの必要はありません。
- 子ども加算分は令和7年2月中旬以降(予定)、対象となる世帯に別途「お知らせ」を発送します。
(注意)
- 世帯の中に、給与や公的年金の収入がなく、確定申告・住民税申告をしていない方(未成年者を除く)がいる場合は、世帯全員が非課税であるか確認できず、対象かどうか判断できないことがあります。対象に該当すると思われる場合は、下記にご連絡ください。
- 収入が遺族年金又は障害年金のみの場合は、年金事務所からの報告がないため、住民税申告をしていただかないと、市で収入の把握ができません。対象に該当すると思われる場合は、下記にご連絡ください。
- 令和6年1月1日時点で、住民税が課税されている方に扶養されていたが、その後、離別・死別により、基準日(令和6年12月13日)現在、同一世帯員全員が住民税非課税である世帯は、受給対象になる場合があります。該当すると思われる場合は、下記にご連絡ください。
- DV等を理由に避難されている方へ
次の(1)~(3)のいずれかに該当する方は申出により給付金を受給できる場合があります。該当すると思われる場合は、下記担当にご連絡ください。
(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2) 婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
(3) 住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」対象となっていること
令和6年1月1日時点で日本国内に住民票がない方は申請が必要です。
「非課税世帯:令和6年1月1日時点で日本国内に住民票のない方専用」提出書類
- 受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し(コピー)
- 在留カードの写し(コピー)
- パスポートの写し(入国日が確認できるページの写し(コピー))
事業実施期間
令和7年2月1日から5月30日まで
「振り込め詐欺」「個人情報の詐取」にご注意ください。
物価高騰対応重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2024年12月28日