届け出が必要な体制加算の新規取得、変更について

更新日:2024年05月09日

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介護給付費等算定に係る体制に関する届出書(体制届)の提出について

入間市の指定を受けて運営する居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型サービス事業所、介護予防・日常生活総合事業の指定事業所においては、介護給付費算定に係る体制が変更となる場合、入間市へ

1「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書」

2「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」

及び必要な添付書類を提出する必要があります。

 

 

提出方法

原則、電子申請による方法でご提出ください。電子申請ができない場合は、来庁、郵送による提出も可能です。

来庁、郵送による場合
提出先 〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1−16−1
入間市役所 介護保険課事業所管理担当宛

(注意)控えの返送をご希望の場合は、返送希望の書類をコピーの上、返信用の封筒(切手を貼付)と併せてご提出ください。

電子申請は下記よりアクセスしてください。

提出期限

届け出ている体制加算に変更がある場合は、変更月の前月15日までに、以下の届出書等を提出してください。(届出書に法人印は不要です)

令和6年度介護報酬改定に伴う加算の届出等について

注意!令和6年3月18日付厚生労働省事務連絡にて、「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」が示されました。
その中で令和6年の報酬改定で新設された加算については、届出がない場合には「減算型」又は加算「なし」等が適用されることとなっております。

(例) 高齢者虐待防止措置実施の有無、業務継続計画策定の有無 → 体制届の提出がない場合は「減算型」が適用

入間市の指定を受けて運営している介護事業所におかれましては、入間市に届出をしていただく必要があります。

令和6年4月分の届出は、 令和6年4月15日(月曜日)で受付を終了しました。

 

介護給付費等の算定に係る届出書等の様式について

居宅介護支援・介護予防支援

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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