市区域外の地域密着型サービス事業所の利用について

更新日:2023年03月31日

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 介護保険制度における地域密着型サービスは、原則、事業所所在地の被保険者に限り利用ができます。
 しかし、特別な事情がある場合は、市町村間で協議し、事業所所在地の市区町村長の同意が得られた時に限り、例外として他市の利用が可能とされております。

(注意)他市の利用が可能と記載していますが、基本的には区域外の地域密着型サービスの利用はできません。
サービスの利用には、市町村間の協議等に時間がかかるため、なるべく早くご相談ください。
なお、ご相談があっても必ず利用が認められるものではありませんのでご注意ください。

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健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
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ファクス番号:04-2965-0232
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