自立支援型地域ケア会議

更新日:2023年04月27日

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『自立支援型地域ケア会議』を実施しています

 自立支援型地域ケア会議を月に1回実施しています。

 自立支援型地域ケア会議とは、介護保険サービスを利用している方が住み慣れた地域で元気に自立した生活を営むことができるよう、地域の様々な専門職が集まって、ケアマネジャーが作成するケアプラン(どのようなサービスを利用するかの計画)を検討する会議です。

様々な専門職による検討

 会議には、ケアマネジャーや介護サービス事業所とともに理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士、精神保健福祉士などが参加し、専門的な立場から利用者の自立を支援するアドバイスをします。

 ご本人の希望を実現できるよう介護保険サービスだけでなく、それ以外の多様なサービスや生活の中で取り組めるセルフケアなど、幅広い視点から援助方法を検討します。

  • (注意1)対象者は、要支援1・2、事業対象者の認定をお持ちの方の中から選定しています。
  • (注意2)対象者の個人情報は外部に漏れることのないよう十分に留意するとともに、個人が特定されないよう取り扱います。

自立支援とは

 「自立支援」とは、利用者がその人らしく自立した生活を送れるよう支援することです。元気な方に対してはその状態を引き続き維持できるように、また、介護を必要とする方に対してはその状態の改善・悪化防止に向けて支援します。

 介護保険サービスは必要なものを効果的に利用し、自分の能力の維持、向上に努めることが大切です。できることは自分でやる、その意識が住み慣れた自宅で自分らしい生活を続けることにつながります。この考え方は、介護保険法でも法の理念として謳われています。

介護保険法(抜粋)

条項 内容

(目的)

第1条

 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、(省略)これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うため、(省略)その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ることを目的とする。

(介護保険)

第2条第2項

 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

(国民の努力および

義務)

第4条第1項

 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

添付ファイル

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