介護保険用語解説
要介護認定
介護サービスを受けようとする方からの申請により、その方が介護を必要としているかどうか、また、どの程度必要であるかを市町村が判定すること。全国一律の客観的な方法や基準に従って行われる。
要介護状態区分(要介護度)
介護が必要な程度に応じて定められた区分。要支援1・2、要介護1~5の七段階に区分される。
認定調査
要介護認定・要支援認定の申請があったときに、心身の状態等を調べるために、市町村職員または市町村から委託を受けた事業者が行う、認定のために必要な調査。
介護認定審査会
要介護認定・要支援認定の審査判定を行うために市町村ごとに設置された第三者機関。委員は公正性、専門性の確保のため、保健・医療・福祉に関する学識経験者から選出されている。審査判定業務は委員によって構成される合議体により実施される。合議体は定数5名を標準としている。
介護支援専門員(ケアマネジャー)
要介護者または要支援者からの相談に応じ、本人が適切なサービスを利用できるように、市町村・居宅サービス事業者・介護保険施設等との連絡調整を行う、介護保険法に基づく公的資格を持った専門家。
介護サービス計画(ケアプラン)
要介護認定・要支援認定を受けた方が、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して作成してもらう、どのサービスをどの程度受けるかをあらかじめ定めた計画。利用者のニーズと生活上の課題解決を目的として作成される。
居宅サービス事業者
利用者との契約に基づき、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)などの居宅サービスを提供する事業者。
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更新日:2023年03月31日