住所地特例について

更新日:2024年02月20日

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住所地特例とは

介護保険制度はお住まいの市区町村が保険者となり、介護保険サービスの提供を受けることができる制度です。
しかし、介護保険施設等が多く集中する市区町村にはサービス提供のための財政負担が集中してしまいます。
そのため、転出先(住民票の異動先)が下記の施設になる方については、特例として、転出前の市区町村に引き続き保険料をお納めいただき、転出前の市区町村から介護保険サービスの提供を受けることになります。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム
  • サービス付高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合・契約方式が利用権方式の場合)
  • 養護老人ホーム

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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