高額介護サービス費

更新日:2023年03月31日

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高額介護(予防)サービス費について

介護保険のサービスを利用した場合、かかった費用の1割から3割の金額を利用料として負担していただきますが、1か月に一定の額(利用者負担上限額)を超えた場合、「高額介護(予防)サービス費」として超えた分を申請により支給します。なお、同じ世帯内に介護保険サービスの利用者がいる場合、世帯の利用者負担額の合計額が限度額を超えた分について支給します。
対象となった方には、サービス利用月から概ね2か月後に「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせと申請書」を郵送します。

高額介護サービス費の対象となる費用

対象となるのは、介護サービスを利用した世帯員全員が1か月の間に利用したサービス費の利用負担額(サービス費用の1割から3割)の保険給付分のみです。
次の費用は対象になりません。

  • 福祉用具購入費や住宅改修費の利用者負担分
  • 施設サービスや短期入所サービス利用時の食費・居住費(滞在費)日常生活費等、通所サービス利用時の食費等
  • 要介護状態区分別の支給限度額を超えた全額利用者負担の費用
  • その他介護保険の対象外となる費用

利用者負担上限額

市民税課税世帯

課税世帯の利用者負担上限額
令和3年7月利用分かでの負担上限額(月額)は、44,400円

利用者負担段階区分(収入要件)

令和3年8月利用分からの
負担の上限額(月額)

課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の
65歳以上の人がいる世帯

140,100円
(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)以上~課税所得約690万円(年収約1,160万円)未満の
65歳以上の人がいる世帯

93,000円
(世帯)

課税所得380万円(年収約770万円)未満

44,400円
(世帯)

市民税非課税世帯

非課税世帯の利用者負担上限額

負担上限額(非課税世帯)
利用者負担段階区分(収入要件) 負担の上限(月額)

課税年金等収入額 と その他の合計所得金額(注釈)が80万円以上の方

24,600円(世帯)

課税年金等収入額 と その他の合計所得金額(注釈)が80万円以下の方
老齢福祉年金の受給者

24,600円(世帯)
15,000円(個人)

生活保護受給者等 15,000円(個人)

(注釈)「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等の雑所得と長期譲渡所得・短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を指します。また、給与所得が含まれる場合、給与所得(給与所得と年金の雑所得の双方を有する方に対する所得金額調整控除が行われている場合には、その控除前の金額)については、10万円を控除した額(ただし、控除後の合計額が0円を下回る場合は0円)とします。

  • (世帯)は、住民基本台帳の同一世帯で介護保険サービスを利用した方全員が負担した金額の合計の上限額のことです。
  • (個人)は、介護サービスを利用したご本人が負担をした金額の上限額のことです。

支給を受けるには

高額介護(予防)サービス費の支給の対象者となる方には、通常サービスを受けた月の2か月後の月末に「高額介護(予防)サービス費給付のお知らせ」と高額介護(予防)サービス費給付の申請書」を送ります。
支給申請書に必要事項を記入の上、申請者の身分確認の出来る書類(免許証・医療保険証・マイナンバーカード等)のコピーを添付して介護保険課(郵送可)まで提出してください。

(注意)複数枚の申請書があった場合でも一部のご提出で手続きが出来ます。一度申請を行うと、振込先として指定した口座が登録され、次回以降は該当になると申請しなくても自動的に登録口座へ支給額が振り込まれます。

時効について

サービスの提供を受けた月の翌月の一日(利用月の翌月以降に利用料を支払った場合は、支払った日の翌日)から2年を経過すると時効となり、申請することができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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