介護保険料の賦課誤りについて

更新日:2023年08月24日

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介護保険料の賦課誤りについて

介護保険料賦課事務処理に一部誤りがあり、平成27年度から令和3年度までの7年分において介護保険料を過大に徴収または還付していたことが判明しました。
市民の皆様に深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。

概要

平成27年4月1日に施行された改正介護保険法第200条の2により、「保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においてはすることができない」とされました。この「最初の保険料の納期」について、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日、特別徴収は5月10日として処理すべきところを、一律に普通徴収の第1期納期である7月31日として期間計算をおこなっていました。これにより、普通徴収よりも「最初の保険料の納期」が早く到来する特別徴収の被保険者について、本来賦課決定のできない期間に増額賦課更正または減額賦課更正をしていました。
また、一部の方についても、8月1日以降に増額賦課更正または減額賦課更正をしていました。

対象年度保険料

平成27年度から令和3年度までの保険料(平成29年度から令和5年度までの処理分)

対象件数及び金額

徴収誤り 157人(158件) 2,466,600円

還付誤り   95人(  95件)  1,841,300円

今後の対応

  1. 保険料を過大に徴収した方については、お詫び文書(還付通知)を送付しています。今後、増額徴収した分について還付手続きを進めます。
  2. 保険料を過大に還付した方については、お詫び文書を送付しています。介護保険法では賦課権が消滅して徴収できる期限を過ぎていることから、過大還付した保険料の返還は求めません。

再発防止策

法改正時には、正確に内容を把握するため複数の職員で確認を行い、法解釈に疑義がある場合は国・県に照会して正確な情報把握をするとともに、システム委託事業者とも情報の共有を行いながら、正確な法解釈及び適正な事務に努めてまいります。


本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所職員が電話でATMの機械操作指示やキャッシュカードをお預かりすることなどはありません。少しでも不審な点を感じた場合は、下記担当へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
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ファクス番号:04-2965-0232
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