介護保険料について

更新日:2024年02月20日

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保険料とは

介護保険は、原則として40歳以上の方が対象となります。

みなさまが納める「介護保険料」と、国・都道府県・市区町村が負担する「公費」を財源として運営しています。

65歳以上の方(第1号被保険者)が納める保険料は23%、40歳から64歳の方(第2号被保険者)が納める保険料は27%、国・県・市区町村の公費が50%です。それぞれが負担しあい、社会全体で制度を支えるしくみになっています。

第2号被保険者(40歳~65歳未満の方)の介護保険料

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、医療保険と合わせて介護保険料を納めていただきます。保険料の額や計算の仕方は、加入している医療保険によって異なります。

職場の医療保険に加入している場合

医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)に応じて決められています。詳しくは各職場にお問い合わせください。

健康保険料(医療保険料)と介護保険料をあわせて給与・賞与から徴収されます。

国民健康保険に加入している場合

保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに所得に応じて決められます。

詳しくは、国民健康保険税について。をご覧ください。

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料

介護保険料の決め方

介護保険料段階表は、介護サービス実績や将来の見込みに基づき3年ごとに制度の見直しを行います。

 令和3年度から令和5年度は第8期事業計画期間にあたり、令和3年4月からは、新しい事業計画に沿って介護保険が運営されています。

市区町村ごとに、今までの介護サービスの利用実績やこれからサービスに必要とされる費用の見込み額と65歳以上の方の人数に応じて保険料の「基準額」が決まります。

 介護保険サービスや介護予防にかかる費用や65歳以上の方の人数が異なるため、「基準額」も市区町村によって異なります。

一人一人の保険料は、本人や世帯員の市民税課税状況等に応じて年度毎に決定します。

介護保険料一覧表(令和3年度4月改定)

令和3年度から令和5年度の入間市の保険料基準額は、月額4,940円(年間59,200円)です。
年間保険料は、基準額を基に、住民税の課税状況等により12段階に設定しています。

第8期(令和3年度)保険料 基準額4,940円(月額)

保険料=基準額×保険料率

保険料の表
保険料段階

保険料率

対象者 年間保険料

第1段階

0.3 生活保護を受給している方
本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方又は本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の方
17,700円
第2段階 0.45 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が120万円以下の方 26,600円
第3段階 0.7 本人および世帯全員が住民税非課税で、第2段階対象者以外の方 41,400円
第4段階 0.9 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円以下の方 53,300円
第5段階 基準額 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80万円を超える方 59,200円
第6段階 1.1 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の方 65,200円
第7段階 1.25 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 74,100円
第8段階 1.5 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方 88,900円
第9段階 1.6 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 94,800円
第10段階 1.85 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 109,600円
第11段階 2.0 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1000万円未満の方 118,500円
第12段階 2.2 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が1000万円以上の方 130,400円

(注意)年度の途中で65歳になられた方は、65歳を迎える誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)から年度末までの月数で計算します。

課税年金収入額

国民年金、厚生年金・共済年金などの課税対象となる公的年金の収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。

合計所得金額

収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。第1~5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から最大10万円を控除した金額を用います。土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

その他の合計所得金額

上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合

個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の上場株式等の特定株式譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、介護保険料が増額となる場合があります。詳しくは入間市市民税課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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