介護保険料について
保険料とは
介護保険は、原則として40歳以上の方が対象となります。
みなさまが納める「介護保険料」と、国・都道府県・市区町村が負担する「公費」を財源として運営しています。
65歳以上の方(第1号被保険者)が納める保険料は23%、40歳から64歳の方(第2号被保険者)が納める保険料は27%、国・県・市区町村の公費が50%です。それぞれが負担しあい、社会全体で制度を支えるしくみです。
第2号被保険者(40歳~65歳未満の方)の介護保険料
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、医療保険と合わせて介護保険料を納めていただきます。保険料の額や計算の仕方は、加入している医療保険によって異なります。
職場の医療保険に加入している場合
医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)・賞与(標準賞与額)に応じて決められています。詳しくは各職場にお問い合わせください。
健康保険料(医療保険料)と介護保険料をあわせて給与・賞与から徴収されます。
国民健康保険に加入している場合
保険料は、国民健康保険税の算定方法と同様に、世帯ごとに所得に応じて決められます。
詳しくは、国民健康保険税について。をご覧ください。
第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料
令和6年度からの介護保険料を改定しました
介護保険料は、介護保険事業計画の中で介護給付費の見込量等を算定することで見直しを行います。
介護保険事業計画は、3年毎に見直しを行いますが、令和6年度から令和8年度までの3年間は第9期計画期間です。
今般、第9期計画期間の策定において、75歳以上の高齢者の増加による要介護(要支援)認定者の増加、介護報酬のプラス改定により、介護給付費の増加が見込まれるため、介護保険料を改定しました。
なお、介護保険料は、各市区町村の介護給付費の見込量等により決定されるため、市区町村ごとに異なります。
令和6年度から令和8年度の介護保険料額について
第9期計画(令和6年度から令和8年度)の給付見込により、介護保険料の基準月額を月額5,390円(年間64,600円)に改定しました。
第8期計画(令和3年度から令和5年度)の基準額(月額4,940円)と比較して、月額450円の増額となります。
保険料の額は、本人や世帯の収入状況、市県民税の課税状況等に応じて、次の13段階に設定しています。
なお、国の基準段階がこれまでの9段階から13段階に変更されたことに伴い、当市も13段階に設定しました。
令和6年度から令和8年度までの介護保険料段階表
保険料段階 |
割合 |
対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|---|
第1段階 |
基準額×0.285 ※2 |
生活保護を受給している方 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方又は本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80.9万円以下の方 |
18,400円 |
第2段階 |
基準額×0.435 ※2 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が120万円以下の方 | 28,100円 |
第3段階 |
基準額×0.685 ※2 |
本人および世帯全員が住民税非課税で、第1段階・第2段階対象者以外の方 | 44,300円 |
第4段階 | 基準額×0.9 | 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80.9万円以下の方 | 58,200円 |
第5段階 | 基準額×1.0 | 本人が住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方のうち、本人の課税年金収入額と合計所得金額(公的年金等に係る雑所得を除く)の合計が80.9万円を超える方 |
64,600円 (基準額) |
第6段階 | 基準額×1.2 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円未満の方 | 77,600円 |
第7段階 | 基準額×1.3 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が125万円以上210万円未満の方 | 84,000円 |
第8段階 | 基準額×1.5 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が210万円以上400万円未満の方 | 97,000円 |
第9段階 | 基準額×1.7 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 109,900円 |
第10段階 | 基準額×1.9 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が600万円以上800万円未満の方 | 122,800円 |
第11段階 | 基準額×2.1 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 | 135,800円 |
第12段階 | 基準額×2.3 | 対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満の方 | 148,700円 |
第13段階 | 基準額×2.4 |
対象者本人が住民税課税者で、合計所得金額が1,200万円以上の方 |
155,200円 |
※1 年度の途中で65歳になられた方は、65歳を迎える誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)から年度末までの月数で計算します。
※2 第1・4・5段階の「対象者」欄における「80.9万円」は令和7年から令和8年度の適用となります(介護保険法施行令の一部改正による)。令和6年度は「80万円」と読み替えてください。
※3 低所得者の方の負担を緩和するために公費を投入する仕組みが制度化されており、第1段階~第3段階の方の負担軽減を目的として、令和6年度から令和8年度までの期間においては次のとおり、年間の介護保険料を引き下げました。
保険料段階 | 年間保険料(軽減前) | 年間保険料(軽減後) |
---|---|---|
第1段階 |
29,400円 | 18,400円 |
第2段階 |
41,000円 | 28,100円 |
第3段階 |
44,600円 | 44,300円 |
課税年金収入額
国民年金、厚生年金・共済年金などの課税対象となる公的年金の収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額のことです。
第1段階から第5段階の人は「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用います。
第1段階から第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から最大10万円を控除した金額を用います。
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
その他の合計所得金額
上記の合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を除いた金額です。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合
個人市民税・県民税において、申告不要とされている上場株式等の特定配当等に係る所得、「源泉徴収あり」を選択している特定口座内の上場株式等の特定株式譲渡所得金額に係る所得を申告した場合は、個人市民税・県民税で税額控除等を受けることができますが、申告した結果、介護保険料が増額となる場合があります。詳しくは入間市市民税課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2025年04月11日