介護保険料の減免について

更新日:2023年03月31日

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入間市介護保険料の減免制度

65歳以上の方で介護保険料の納付が困難な方について、保険料の減免をうけることができます。減免の対象となる方及び減免の内容は、次のとおりです。
なお、減免には申請が必要ですので、予めお問い合わせください。

特別な事情により一時的に納付が困難な方の介護保険料の減額

 特別な事情とは、火災や風水害等の災害により住宅や家財に著しい損害を受けた場合や、生計中心者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合をいいます。

火災や風水害等の災害により、住宅や家財に著しい損害を受けた場合

対象となる方
 生計中心者の所有する住宅や家財について、その価格の10分の3以上の損害を受けた方
減額の内容
損害の程度が10分の3以上10分の5未満の方

被災月以降6か月分の保険料に相当する額の10分の5の額を減額する

損害の程度が10分の5以上の方

被災月以降6か月分の保険料に相当する額の10分の10の額を減額する

注意事項
  • (注意)ただし、減額する金額は、被災月以降に納期が到来する保険料で未納付額を限度とする
  • (注意)被災月以降の月数が6か月に満たない場合は、満たない月数を翌年度に繰越し、翌年度の保険料から減額が受けられる

生計中心者が死亡、長期入院、失業、事業の休廃止、干ばつ・冷害等 の自然災害による農作物の不作などにより著しく収入が減少した場合

対象となる方

 生計中心者の収入が、前年の収入額に比べ2分の1以下に減少することが見込まれる場合で、その結果世帯全員の収入見込額が基準額以下になる方

減額の内容
 減額の申請のあった日の翌日から起算して7日以降の納期限にかかる保険料の合計額(未納付額)について、10分の5の額を減額する

生活の困窮により納付が困難な方の介護保険料

最近の3か月の生活状況が、次のすべての要件に該当する方です。

収入

世帯全員の3か月の平均収入月額が、次の金額以下である方

生活保護基準以下の生活状況にある方(基準額の8分の1に減額)
  • 1人世帯
  • 2人世帯
  • 3人世帯
  • 4人世帯以上

いずれの場合も、生活保護の一般生活費の基準額により算定

生活保護の最低生活基準に準ずる程度の状況にある方(基準額の4分の1に減額)
  • 1人世帯
  • 2人世帯
  • 3人世帯
  • 4人世帯以上

いずれの場合も、 生活保護の一般生活費の基準額 × 1.1

収入と見なすもの
  • 給与の総収入(賞与は収入を6か月に分割)
  • 農業等の事業所得(一年間の見込み額を12か月に分割し1か月分を算定)
  • 恩給、年金等の収入(失業保険金、その他の公の給付を含む)
  • 仕送り、贈与等の収入

資産

世帯全員の預貯金等の残高等が、収入限度額×12か月分以下である方

不動産(居住用の土地、家屋を除く)及び動産は、時価評価額とする。

扶養

次のいずれも満たす方

  • 市町村民税が課せられている配偶者や一親等の血族がいないこと。(ただし、特別な事情がある場合を除く。)
  • 市町村民税が課税されている親族の健康保険等の被扶養者又は税の扶養控除対象となっていないこと。

その他

医療費や家賃などの費用の一部については、世帯の収入金額から差し引きます

住居費
賃貸住宅の家賃、持家の固定資産税(月割額)、住宅ローン返済金
  • 1人世帯は、月額 4万7,700円を限度
  • 2人世帯以上は、月額 6万2,000円を限度
医療費や介護の費用

医療費の一部負担金、介護サービスの利用者負担額(補填金を除く)

その他

その他特別な債務に係る費用

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進部 介護保険課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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