介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)を実施します。

更新日:2023年03月31日

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 介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)は、平成27年の介護保険法の改正に伴い導入するもので、要支援者等の認定を受けた方が利用するサービスのうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と、介護予防通所介護(デイサービス)を平成28年3月1日から新しい総合事業として提供するものです。訪問看護や福祉用具などのサービスはこれまで通り予防給付のサービスとして提供します。

総合事業とは

 総合事業は、「介護予防・生活支援サービス」と、「一般介護予防事業」で構成され、高齢者のみなさまの介護予防と日常生活の自立支援を目的としています。
 「介護予防・生活支援サービス」では、これまで介護予防給付として実施されていた「介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)」と「介護予防通所介護(デイサービス)」をそれぞれ「訪問型サービス」「通所型サービス」として同様のサービスを実施します。今後は、さまざまな担い手によるサービスを整備していきます。
 「一般介護予防事業」では、市内各所にていつまでも自立した生活が送れるように運動や脳トレなどの教室を実施していくほか、サロンなどの住民主体の通いの場を開催します。

利用までの流れ

 現在、要支援1及び要支援2の認定を受け、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)、介護予防通所介護(デイサービス)をご利用の方は、平成 28年 3月 1日以降の要介護・要支援認定の更新後からこのサービスをご利用いただくことになります。 また、サービスの利用については基本チェックリスト等により生活機能の低下が認められれば事業対象者(要支援相当)としてサービスが利用できる場合があります。お住まいの地区を担当する地域包括支援センターにご相談ください。

サービス利用までの流れを示したフロー図

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