おむつの給付・貸与

更新日:2023年03月31日

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介護保険の認定を受けた在宅の高齢者等に対し、おむつを貸与又は給付することにより、介護の精神的、経済的負担の軽減を図ります。

対象者

市内に住所を有し、本市の介護認定審査会において要支援以上の認定を受けた在宅で常時失禁の状態にある方。

(補足)常時失禁の目安として…

  • 直近の認定調査を在宅で実施しており、認定調査票の排尿、排便のどちらかの欄が、全介助にチェックされている。
  • 直近の認定調査を入院時に実施しているが現在も入院時と状態が変わらず、認定調査票の排尿、排便のどちらかの欄が、全介助にチェックされている。
  • 重度の認知症等で尿意がない人等

​​(注意)介護保険施設入所の方と入院中の方、生活保護受給者を除きます。

内容

  • 布おむつ:1か月あたり720枚以内(自己負担額:1枚あたり約22円)
  • 紙おむつ:指定業者の中から1業者を選択し、1ヵ月あたり5,000円を上限とし、1割の自己負担で購入できます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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