災害援護資金貸付制度

更新日:2024年01月04日

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災害援護資金の貸付について

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象によって生じた災害により被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しのため、災害援護資金の貸付けを行います。

対象となる災害

県内で災害救助法が適用された災害

対象となる世帯

  • 災害発生時に、市内に居住していた世帯
  • 世帯主が重傷を負った場合(その療養に要する期間が概ね1か月以上)
  • 住居が半壊または全壊した場合
  • 家財に3分の1以上の損害があった場合

貸付限度額

貸付限度額

被害の種類・程度

世帯主の負傷なし

世帯主の負傷あり

家財および住居に損害なし

0円

150万円

家財の3分の1以上の損害

150万円

250万円

住居の半壊・大規模半壊

170万円(250万円)

270万円(350万円)

住居の全壊

250万円(350万円)

350万円

住居の全体が滅失、流失等

350万円

350万円

  • 被災した住宅を建て直す場合は()内の額となります。
  • 住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失等により、引き続き居住できない場合は対象となります。

貸付利率

連帯保証人を立てる場合は、無利子。

連帯保証人を立てない場合は、年1.0%(据置期間は無利子)。

据置期間

3年(特別な事情がある場合は5年)

特別の事情がある場合

  • 対象となる被災前1年以内に相当の被害を受けた場合
  • 対象となる被災により世帯主が死亡または障害者となった場合
  • 生活保護世帯または世帯全員の市民税が非課税である世帯の場合
  • 対象となる被災により住居が全壊・滅失・流失した場合

償還期間

10年(据置期間を含む)

償還方法

年賦、半年賦または月賦、元利均等償還(繰上げ償還可)

所得制限

 世帯の人数等により、所得制限があります。

世帯人数ごとの所得制限額

世帯人数

前年中の総所得額

1人

220万円未満

2人

430万円未満

3人

620万円未満

4人

730万円未満

5人以上

1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額未満

 ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円未満とする。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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