成年後見制度について

更新日:2026年03月31日

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成年後見制度とは

認知症や知的障がい、精神障がい等によって物ごとを判断する能力が十分でない方の権利を守る援助者を選ぶことで、その方を法律的に支援する制度です。判断能力があるうちに将来に備えて、支援してくれる人や支援内容を公正証書による契約で決めておく「任意後見制度」と判断能力が十分でなくなってから、申立てにより家庭裁判所の審判を経て、後見人等を選任する「法定後見制度」があります。

本市では、成年後見センター業務を入間市社会福祉協議会への委託により実施し、相談支援、研修講座の実施など成年後見制度の周知啓発及び利用促進に取り組んでいます。

法人後見事業

法人後見とは、社会福祉法人やNPO法人などの法人が、家庭裁判所により成年後見人等に選任され、判断能力が十分でない方の財産管理や生活に関わる契約等の支援を行うことをいいます。

本市では、入間市社会福祉協議会への委託により法人後見事業を実施し、判断能力が十分でない方の権利を守り、安心して生活できるよう支援しています。

法人後見に関するお問い合わせ

入間市社会福祉協議会

  • 電話 04-2963-1014
  • ファクス 04-2963-1072

入間市成年後見制度利用促進基本計画を策定しました

本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条第1項に規定する「成年後見制度の利用促進施策に関する基本的な計画」に位置付けられるものです。

本市ではこれまで、地域福祉計画に成年後見制度の利用促進を含む権利擁護の推進を位置付け、成年後見センターを中心として成年後見制度の周知啓発や利用支援、相談体制の整備などに取り組んできたところですが、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進基本計画を策定しました。計画期間は令和8年度から10年度です。

関連情報

高齢者支援課

障害者支援課

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 福祉総務課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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