住居確保給付事業

更新日:2023年03月31日

ページID: 6845

住居確保給付事業について

 離職などにより住宅をなくしまたはなくす恐れのある方で、就労能力および就労意欲のある人に対して、住居確保給付金を支給することにより、住宅および就労機会の確保に向けた支援を行います。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、支給対象者の要件が緩和されました。
 また、支給期間については、令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限り、令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になりました。
 さらに、令和3年2月1日以降は、住居確保給付金の受給期間が終了した方について、3か月間に限り再支給が可能になりました。申請期間については、令和4年12月31日です。

支給対象者

1~8のいずれにも該当する方

1

申請時に離職後2年以内の方。

(注意)コロナウイルスに起因する場合は、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある方。

2

離職などの日において、属する世帯の生計を主として維持していた方。また、離婚等により世帯の生計を主として維持することになった方。

3

就労能力および常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方。

(注意)コロナウイルスに起因する場合は、公共職業安定所への求職申込みは不要となりました。

4

住宅をなくしている方またはなくす恐れのある方。
(「なくす恐れのある方」とは要件5および6に該当し、賃貸住宅等に入居している方。)

5

申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額が、下記の表の金額以下である方。

申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額の表
世帯人数 金額(月収入)
1人

81,000円に家賃額を加算した額未満(上限124,000円)

2人

123,000円に家賃額を加算した額未満(上限175,000円)

3人

157,000円に家賃額を加算した額未満(上限213,000円)

4人

194,000円に家賃額を加算した額未満(上限250,000円)

5人

232,000円に家賃額を加算した額未満(上限288,000円)

6人以上 直接お問い合わせください。

6

申請者および申請者と同一の世帯に属する方が所有する金融資産の合計が次の金額以下である方。

申請者および申請者と同一の世帯に属する方が所有する金融資産の合計の表
世帯人数 合計金額
1人

486,000円

2人

738,000円

3人

942,000円

4人以上

1,000,000円

7

雇用施策による給付等および地方自治体等が実施する類似の給付または貸付を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。
(注意)令和3年6月11日以降に申請した方および令和3年6月に支給があった方は、職業訓練受講給付金との併給が令和4年12月31日まで可能となりました。

8

申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給期間中の求職活動

  1.  毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
    (注意)新型コロナウイルス感染症対応の特例として、令和3年12月1日から当面の間、公共職業安定所に加え、無料職業紹介を行う特定地方公共団体または地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者での求職活動も可能となりました。
  2. 毎月4回以上、市の就労支援員等による面接等の支援を受けること。
  3. 原則週一回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。

支給額

月ごとに家賃相当額を支給します。
ただし、収入額が各世帯ごとに定めている基準額を超える場合については、次に掲げる数式により算出される金額を支給します。
支給額(注釈1)=実際の家賃額(注釈2)-(月の収入額-基準額)

  • (注釈1)支給額は世帯ごとに定められている住宅扶助の限度額を上限とします。
  • (注釈2)実際の家賃額に共益費等は含まれません。

支給期間

1 支給期間

原則3か月間を限度とします。

2 支給期間の延長

求職活動を誠実に継続し、かつ支給対象者の項目に定める要件に該当している場合には、申請により3か月ごとに9か月まで延長することができます。その場合の支給額は、延長申請時の収入額に基づいて上記数式によって算出される金額とします。

3 支給開始月

新規に住宅を賃貸する方にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給します。
現に住宅を賃借している方にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給します。

4 再支給申請

令和3年2月1日以降は、再支給が可能になります。

  • (注意1)支給期間は3か月に限ります。
  • (注意2)申請期間は令和4年12月31日までです。
再支給の申請ができる方

住居確保給付金の受給期間が終了した方

支給方法

市から不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

申請手続き

申請書に以下の証拠書類等を添えて提出していただきます。

証拠書類の表
書類 内容
1 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等の写し
2 離職関係書類

2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し
(注意)コロナウイルスに起因する場合

  • 雇用労働者は労働条件が確認できる書類等の写し(勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる書類等)
  • 個人事業主は店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類等の写し
    請負契約の場合は発注の取り消しや減少が確認できる書類等の写し
3 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類の写し(給与明細、給与振込のある通帳の写し)
4 預金関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の通帳等の写し
5 家賃額が確認できる書類  

その他

  1. 新規に住宅を賃借する方にあっては、入居する住宅は支給限度額以下の家賃額のものに限ります。

  2. 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しを提出していただきます。

  3. 申請の相談から決定までには、書類の提出のほかに、ハローワークや住宅の貸主、宅地建物取引業者などにご自身で訪ねていただくなどの手続きがありますので、詳細についてはお問い合わせください。

  4. 支給期間中、求職活動を怠った場合や、就職等によって得られた収入が支給対象者の項目で定める基準額を超えた場合などの際には、支給を中止することがあります。

  5. 支給中に虚偽の申請など不適正受給が判明した場合などの際には、既に支給した給付を徴収するとともに、以降の支給も中止することとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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