住居確保給付事業

更新日:2026年07月14日

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住居確保給付事業(家賃補助)について

    離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮している方で、就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、家賃相当額を支給するとともに、就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。

 

支給対象者

次の1から8のいずれにも該当する方

1

離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失しているまたは住居喪失のおそれがある方。

2

離職等の方は、申請日において離職等の日から 2年以内 (疾病等の事情に該当する場合は最長4年以内)であること。
やむを得ない休業等の方は、申請時に収入が本人の責めに帰すべき理由または都合によらないで減少していること。

3

世帯の主たる生計維持者である方。(離職等の前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。

4

申請日の属する月の世帯収入額が、下記の表の金額以下であること。(収入には、失業給付、傷病手当、公的年金等を含む)

申請者および、同一の世帯に属する方の収入の合計額の表
世帯人数 金額(月収入)
1人

89,000円に家賃額を加算した額未満(上限132,000円)

2人

131,000円に家賃額を加算した額未満(上限183,000円)

3人

157,000円に家賃額を加算した額未満(上限213,000円)

4人

194,000円に家賃額を加算した額未満(上限250,000円)

5人

232,000円に家賃額を加算した額未満(上限288,000円)

6人以上 直接お問い合わせください。

5

申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が、下記の表の金額以下であること。

申請者および申請者と同一の世帯に属する方が所有する金融資産(預金等)の合計の表
世帯人数 合計金額
1人

534,000円

2人

786,000円

3人

942,000円

4人以上

1,000,000円

6

離職等の方は、ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
やむを得ない休業等の方は、経営相談先に相談申込みをし、自立に向けた取組を行うこと。

7

地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと。

8

申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

支給期間中の求職活動

求職活動等の要件

給与収入に自立を目指す

  1. 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
  2. 毎月4回以上、市の就労支援員等による面接等の支援を受けること。 
  3. 原則週一回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受けること。

自営業(個人事業主)を継続して業務上の収入を得る機会の増加を目指す

  1. 毎月1回以上、経営相談先(企業よろず相談)への面接等の支援を受けること。
  2. 経営相談先の助言等のもと、自立に向けた活動計画を作成し、原則月1回以上、当該計画に基づく取組を行うこと。 
  3. 毎月4回以上、市の就労支援員等による面接等の支援を受けること。

支給額

月ごとに家賃相当額を支給します。
ただし、収入額が各世帯ごとに定めている基準額を超える場合については、次に掲げる数式により算出される金額を支給します。
支給額(注釈1)=実際の家賃額(注釈2)-(月の収入額-基準額)

  • (注釈1)支給額は世帯ごとに定められている住宅扶助の限度額を上限とします。
  • (注釈2)実際の家賃額に共益費等は含まれません。 

支給期間

1 支給期間

原則3か月間を限度とします。

2 支給期間の延長

求職活動を誠実に継続し、かつ支給対象者の項目に定める要件に該当している場合には、申請により3か月間(延長2回)最長9か月まで延長することができます。

その場合の支給額は、延長申請時の収入額に基づいて上記数式によって算出される金額とします。

3 支給開始月

新規に住宅を賃貸する方にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給します。
現に住宅を賃借している方にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給します。

4 再支給申請

住居確保給付金は、原則一人一回の支給となりますが、以下のいずれにも該当する場合、再支給を受けることができます。

  1. 前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過した方
  2. 住居確保給付金を受け、その結果常用就職に至ったものの、会社の都合で解雇になった場合や会社が倒産した場合、やむを得ない事由により収入が減少した方(あらかじめ雇用期間が決まっていて、更新のないことに合意をしていた場合は、会社都合の解雇には当たりません。)
     

支給方法

原則、市から不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

申請手続き

総合相談支援室にて相談の上、申請書に以下の証拠書類等を添えて提出していただきます。

証拠書類の表
書類 内容
1 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、各種福祉手帳、健康保険の資格を証する書類、住民票、戸籍謄本等の写し
2 離職関係書類

2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し

やむを得ない休業等の場合は、収入が本人の責に帰すべき理由または都合によらないで減少していることが確認できる書類の写し

3 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入が全て確認できる書類の写し(直近3か月の給与明細、給与振込のある通帳の写し)
4 預金関係書類

申請者および申請者と同一の世帯に属する方の通帳等全ての写し(残高は、申請日当日時点の情報に更新、直近3か月以上。)

5 家賃額が確認できる書類 申請者が契約者の賃貸借契約書など

その他

  1. 新規に住宅を賃借する方にあっては、入居する住宅は支給限度額以下の家賃額のものに限ります。

  2. ハローワークから交付を受けた求職受付票の写しを提出していただきます。

  3. 申請の相談から決定までには、書類の提出のほかに、ハローワークや住宅の貸主、宅地建物取引業者などにご自身で訪ねていただくなどの手続きがありますので、詳細についてはお問い合わせください。

  4. 支給期間中、求職活動を怠った場合や、就職等によって得られた収入が支給対象者の項目で定める基準額を超えた場合などの際には、支給を中止することがあります。

  5. 支給中、傷病または負傷により求職活動を行うことができない場合は、本人の申請により支給を一時中断し、心身の回復後再開することができます。

  6. 支給中に虚偽の申請など不適正受給が判明した場合などの際には、既に支給した給付を徴収するとともに、以降の支給も中止することとなります。

住居確保給付事業(転居費用補助)について

離職等またはやむを得ない休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮している方で、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、転居費用相当額を支給することで、家計の改善に向けた支援を行います。

支給に関する注意事項

  1. 申請前に家計改善支援事業をご利用いただき、「家計を改善するためには転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である」と認められる必要があります。
  2.  家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。
  3.  入居予定住宅の確保については、家計改善支援事業において示された家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すようにしてください。
  4. 申請から支給決定までには審査があり、一定期間要します。申請以前に賃貸等契約をされた場合には、契約時までに支給が間に合わない可能性がありますので、予めご了承ください。また、支給が決定されたタイミングによっては、申請者と不動産業者等とで契約日等を調整していただく必要があります。

支給対象者

次の1から8のいずれにも該当する方

1

申請者と同一の世帯に属する者の死亡、または申請者もしくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により経済的に困窮し、住居喪失しているまたは住居喪失のおそれがある方。

2

申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から 2年以内である方。

3

世帯の主たる生計維持者である方。(収入減少時には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)

4

申請日の属する月の世帯収入額が、下記の表の金額以下であること。
 

申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入の合計額の表
世帯人数 金額(月収入)
1人 89,000円に家賃額を加算した額未満(上限132,000円)
2人 131,000円に家賃額を加算した額未満(上限183,000円)
3人 157,000円に家賃額を加算した額未満(上限213,000円)
4人 194,000円に家賃額を加算した額未満(上限250,000円)
5人 232,000円に家賃額を加算した額未満(上限288,000円)
6人以上 直接お問い合わせください。

5

申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の所有する金融資産の合計額が下記の表の金額以下であること。

申請者および申請者と同一の世帯に属する方が所有する金融資産の合計の表
世帯人数 金融資産
1人 534,000円
2人 786,000円
3人 942,000円
4人以上 1,000,000円

6

生活困窮者家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、その家計の改善のために次の1または2に掲げるいずれかの事由により転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難である。

  1. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が減少し(申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が減少する場合を含む)、家計全体の支出の削減が見込まれること。
  2. 転居に伴い申請者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額が増加する(申請者が持家である住宅に居住している場合または住居を持たない場合であって、その居住の維持または確保に要する費用の月額よりも転居後に賃借する住宅の一月当たりの家賃が増加する場合を含む)が、転居に伴うその他の支出の削減により家計全体の支出の削減が見込まれること。

7

地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8

申請者および申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員でないこと。

対象経費

申請者が実際に転居に要する経費のうち、以下の支給対象となる経費(上限あり)を支給します。

支給対象となる経費 支給対象とならない経費
  1. 転居先への家財の運搬費用
  2. 転居先の住宅に係る初期費用
    (礼金、仲介手数料、家賃債務保険料、住宅保険料)
  3. ハウスクリーニングなどの原状回復
    費用  (転居前の住宅に係る費用を含む)
  4. 鍵交換費用
  1. 敷金
  2. 契約時に払う家賃(前家賃)
  3. 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費



     

支給額

支給額は下記の表を上限とし、支給対象となる転居費用の実費分(管理費、共益費等を除く)を支給します。

支給上限額表

世帯人数 転居費用上限額
1人 129,000円
2人 156,000円
3人 168,000円
4人以上 168,000円

再支給申請

住居確保給付金(転居費用補助)の前回受給後に、受給者と同一の世帯に属する者の死亡、または受給者もしくは受給者と同一の世帯に属する者の離職、休業等(本人の責に帰すべき理由または当該個人の都合によるものを除く)により世帯収入が著しく減少し、かつ前回の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合、支給要件に該当する場合、再支給することができます。

支給方法

原則として、市から不動産媒介業者等の口座へ直接振り込みます。

申請手続き

総合相談支援室にて面談の上、申請書に以下の証拠書類等を添えて提出していただきます。

証拠書類の表

書類 内容
1 本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード、旅券、在留カード、各種福祉手帳、健康保険の資格を証する書類、住民票、戸籍謄本等の写し
2 収入減少関係書類  2年以内に世帯収入額が著しく減少したことが確認できる書類の写し
3 離職関係書類  世帯収入額が著しく減少する直前に、支給申請者と同一の世帯に属する者が死亡、または申請者もしくは支給申請者と同一の世帯に属する者が離職、休業等をしたことが確認できる書類の写し
・雇用労働者は労働条件が確認できる書類等の写し(勤務日数や勤
務時間の縮減が確認できる書類等)
個人事業主は店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類等の写し
・請負契約の場合は発注の取り消しや減少が確認できる書類等の写
4 収入関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の収入が確認できる書類の写し(給与明細、給与振込のある通帳の写し)
5 預金関係書類 申請者および申請者と同一の世帯に属する方の通帳等の写し
6 要転居証明書 家計改善支援事業実施者等から交付を受けた要転居証明書
7 居住維持費用関係書類 持家の場合のみ必要
居住の維持に要する費用(固定資産税、火災保険料等)の月額を確認できる書類 の写し
8入居(予定)住宅に関する状況通知書 不動産媒介業者に記入してもらったもの
9 その他必要書類 初期費用の他に、転居に要する費用(家財の運搬費用、原状回復費用等)が見込まれる場合は、その額及び内訳が確認できる書類の写し

その他

  1. 新規に住宅を賃借する方にあっては、入居する住宅は支給限度額以下の家賃額のものに限ります。
  2. ハローワークから交付を受けた求職受付票の写しを提出していただきます。
  3. 申請の相談から決定までには、書類の提出のほかに、ハローワークや住宅の貸主、宅地建物取引業者などにご自身で訪ねていただくなどの手続きがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
  4. 支給期間中、求職活動を怠った場合や、就職等によって得られた収入が支給対象者の項目で定める基準額を超えた場合などの際には、支給を中止することがあります。
  5. 支給中に虚偽の申請など不適正受給が判明した場合などの際には、既に支給した給付を徴収するとともに、以降の支給も中止することとなります。
     

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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