生活保護のしくみ
生活保護法の目的
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としています。
生活保護法の基本原理
- 無差別平等の原理(生活保護法第2条(以下「法」という。))
この法律に定める要件を満たす限り、国民は、この法律による保護を受けることができます。 - 最低生活の原理(法第3条)
健康で文化的な最低限度の生活を維持できるよう保障しています。 - 補足性の原理(法第4条)
保護に要する費用は、国民の税で賄われていることから、保護を受ける前に各自がそのもてる資産、能力、その他あらゆるものを最低限度の生活を営むために活用する等、最善の努力をすること。また、民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助を生活保護に優先して受けるなど最小限の要件を規定したものです。- 資産の活用
本人や家族の保有する資産(預貯金や、土地、家屋、有価証券、生命保険、貴金属類、ピアノ、車等については、処分したり、貸したりして換金を図ります。また、預貯金等)の活用を図り、生活維持のために努力することが必要です。 - 能力の活用
傷病や障害の程度、健康状態に応じ、働く能力のある者は、その能力を十分活用することが必要です。働く能力がありながら職業をえり好みするなど、身勝手なことをしなければ適当な職場があるにもかかわらず、働こうとしない場合は、要件を欠くので、保護は受けられません。 - その他あらゆるものの活用
各種年金保険、医療保険、各種手当、その他援護制度を含むあらゆるものを活用していただきます。 - 扶養義務者の扶養
民法第877条第1項に定める直系血族及び兄弟姉妹並びに同条第2項に定める3親等内の親族で家庭裁判所の審判により扶養義務を負う者は、扶養の義務を負い、また並びに同法第752条に定める夫婦は、互いに協力し扶助しなければなりません。 - 他の法律による扶助の活用
児童福祉法(育成医療、療育の給付など)、身体障害者福祉法(補装具の交付、更生医療など)、精神保健法及び精神障害者の福祉に関する法律、結核予防法、母体保護法、らい予防法の廃止に関する法律、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、特定疾患対策医療等の公費負担制度及び災害救助法等生活保護法以外の法律に定める扶助で該当するものを活用する。
- 資産の活用
保護の種類及び範囲(法第11条から18条)
生活保護には、次の8種類の扶助があり、最低生活費基準額の範囲内で原則として金銭により給付し、医療費等については現物で給付する。
- ア.生活扶助
衣食及び光熱水費など日常生活の需要を満たすために必要なもの - イ.住宅扶助
家賃、間代、地代及び住宅補修費並びに転居に伴う敷金等 - ウ.教育扶助
義務教育に伴って必要な学用品、通学用品及び給食費等 - エ.介護扶助
介護保険法の定めるところによる居宅なり介護施設、福祉用具、住宅改修等に要する費用 - オ.医療扶助
病気や怪我などのため医療機関等で治療を受けるときの費用、通院のための交通費(最低限度の範囲内のもの)、付添看護のための費用(看護料)、メガネ、補装具などの費用等 - カ.出産扶助
出産に関する費用(分娩料、衛生材料費等) - キ.生業扶助
小規模な事業を開始するための資金や運転資金又は技術を身につけるための費用及び就職支度金など - ク.葬祭扶助
葬儀に関する費用
(注意)その他臨時的一般生活費として、支給要件を満たしていれば、基準額の範囲内で次に掲げる費用を支給することがあります。(保護受給中のみ適用)
- 被服費 (学童服、おむつ代等の費用)
- 家具什器費 (炊事用具、食器等の費用)
- 移送費 (転居時の移送費、施設入所(退所)時の移送費、求職活動時の交通費、三親等内の血族の葬儀に出席するための交通費(必要最低限度の額))
- 入学準備金 (小・中学校入学に伴い、必要となるものを購入するための費用)
- その他 水道、井戸又は下水道設備、配電設備等の費用
保護の要否判定及び程度の決定
「保護の受給要件を満たしているか否か」の判断をすることは、単に生活に困窮しているか否かに止まらず、資産、能力の活用、扶養義務履行等の状況についても含まれ、最終的には、当該世帯の基準「最低生活費」と当該世帯の「収入充当額」との対比によって決定されます。
「保護の受給要件を満たしているか否か」
資産、能力、その他あらゆるものの活用や扶養義務者の援助を受ける努力、他の法律に定める扶助の活用を図って自立のために努力しているかどうか。
活用できるものがあるにもかかわらず故意にその活用を怠ったり、作為がある場合は、保護が受けられません。
最低生活費
最低限度の生活を維持できる生活費で、法第12条から第18条に定める扶助で厚生労働大臣の定めた額。
収入充当額
勤労収入から基礎控除額及び必要経費等を控除し収入と見なす額。
その他、恩給、年金、手当などの収入、資産を処分したり、貸して得られる収入、利子、配当金、扶養義務者からの仕送り金などの収入が対象となります。
対比
(例)基準生活費と収入充当額を対比する。
基準生活費150,000円=
- ア.生活扶助70,000円
- イ.住宅扶助30,000円
- ウ.教育扶助10,000円
- エ.介護扶助10,000円
- オ.医療扶助30,000円
1 収入充当額170,000円=
- ア.生活扶助70,000円
- イ.住宅扶助30,000円
- ウ.教育扶助10,000円
- エ.介護扶助10,000円
- オ.医療扶助30,000円
- 保護の要否:20,000円 否
2 収入充当額150,000円=
- ア.生活扶助70,000円
- イ.住宅扶助30,000円
- ウ.教育扶助10,000円
- エ.介護扶助10,000円
- オ.医療扶助30,000円
- 保護の要否:収入・支出同額 否
3 収入充当額140,000円=
- ア.生活扶助70,000円
- イ.住宅扶助30,000円
- ウ.教育扶助10,000円
- エ.介護扶助10,000円
- オ.医療扶助20,000円(-10,000円)
- 保護の要否:10,000円不足(医療扶助単給) 要
4 収入充当額90,000円=
- ア.生活扶助70,000円
- イ.住宅扶助20,000円(-10,000円)
- ウ.教育扶助0円 (-10,000円)
- エ.介護扶助0円(-10,000円)
- オ.医療扶助0円(-30,000円)
- 保護の要否:60,000円不足(併給) 要
5 収入充当額50,000円=
- ア.生活扶助50,000円(-20,000円)
- イ.住宅扶助0円(-30,000円)
- ウ.教育扶助0円(-10,000円)
- エ.介護扶助0円(-10,000円)
- オ.医療扶助0円(-30,000円)
- 保護の要否:100,000円不足(併給) 要
注意
- 要否判定の場合に用いる扶助は、おおむねアからオまでが主で、カ.出産扶助 キ.生業扶助 ク.葬祭扶助はほとんどありません。
- 収入は充当順位が定められていて、アからクへ向かって順次充当して行きます。
仮に、「医療扶助だけを受けたい」との申請があった場合でも、3のように、結果的に医療費の一部が不足することにより医療扶助のみ(単給)の生活保護の開始になることがあります。しかし、医療扶助のみの保護申請というのではなく、あくまでも生活保護の申請とそれに伴う要否判定の結果、全体に及ぶ保護か、医療扶助だけの保護か、ということになります。
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電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月19日