生活保護を受けるには
生活保護を受けるには、次のような手続きが必要です。
相談
生活に困っているときは、その本人又は家族の方は、地域の民生委員に相談するか、直接福祉事務所(生活福祉課)にご相談ください。病気等で来所できないときは、電話等で連絡、相談することもできます。
申請
保護は、申請に基づいて開始するものとされています。(申請保護の原則)。
ただし、要保護者が急迫(生存が危ぐされるとか、社会通念上放置し難い程度に状況が切迫している場合)した状況にあるときは、申請がなくても職権で必要な保護を行うことができます。(職権保護)
申請することができる人(申請する権利のある人)は、要保護者本人かその扶養義務者又はその他の同居の親族に限られ、その他による代理申請はできません。申請する権利のある人が福祉事務所(生活福祉課)に申請することになります。
申請を受け付けると調査を行ったうえ、保護の要否、種類、程度および方法を決定し、その結果を申請者に書面で通知します。
調査
家庭訪問による調査
生活保護を担当する職員(社会福祉主事=ケースワーカー)が家庭訪問をし、調査、助言、指導および援護を行います。
調査を拒んだり、妨害したり、また、避けたり、検診命令に従わないときは、保護申請を却下することができます。
調査内容
- 生活に困っている原因および程度について
- 世帯員全員について、出生時から現在までの生活歴、就労状況、健康状況 および収入状況等について
- 能力活用状況について
- 資産の保有およびその活用状況について
- 扶養義務者の状況等について
- 他法、他施策の活用について
- その他保護の決定、実施するうえで必要な事項
関係先の調査
要保護者に関係のあるもので、主として次に掲げるもの。
担当民生委員、扶養義務者、就労先、金融機関、官公署(社会保険事務所、労働基準監督署、公共職業安定所、郵政省関係、税務署、市町村役場等)医療機関等に対し文書照会或いは訪問等により調査を行います。
決定および通知
調査結果をもとに国の定めた基準に照らし、保護が必要かどうかを確認し、必要ならどの程度必要かを福祉事務所長が判断し、申請受理日後14日以内(調査に日時を要する等特別な理由がある場合は30日以内)に決定し、申請者に通知します。
決定とは、保護措置を決めることで、次のとおりです。
- 保護を受けられる場合
開始 - 保護を受けられない場合
却下 - 保護申請を取り下げる場合
取下 - 保護内容を変える場合
変更 - 保護を受ける必要がなくなった場合
廃止
この決定に不服があるときは、埼玉県知事に対し、通知書を受けた日の翌日から起算して3か月以内に不服の申し立てができます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 生活支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年12月19日