身体障害者手帳

更新日:2023年12月25日

ページID: 6856

対象者

次に永続する障害がある方です。

  • 視覚
  • 聴覚・平衡機能
  • 音声・言語機能
  • そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)
  • 心臓機能
  • じん臓機能
  • 呼吸器機能
  • ぼうこう・直腸機能
  • 小腸機能
  • 肝臓機能
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能

内容

身体障害者福祉法に規定されている更生援護を受けることができる者であることを確認するための証票です。障害の程度によって1級から6級までに区分され、県知事から交付されます。

手続き

所定の診断書(障害者支援課にあります)を身体障害者福祉法の指定医師に作成してもらい、障害者支援課へ印鑑(認印)、診断書、マイナンバーカード(番号カードまたは通知カード)を持って申請してください。なお、診断書料については助成制度があります。

手帳の交付について

埼玉県から身体障害者手帳の交付が認められた場合、障害者支援課から通知でご連絡いたします。取りにお越しになる際に、印鑑、ご本人の写真(縦4センチメートル*横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
なお、等級によって保険証、通帳が必要な場合があります。該当する方には、通知にてお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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