療育手帳(みどりの手帳)

更新日:2023年12月25日

ページID: 6857

対象者

交付対象となる方は、児童相談所または県総合リハビリテーションセンターで「知的障害」と判定された方です
(18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は県総合リハビリテーションセンターで判定を受けることになります)。

内容

知的障害児(者)に対しての一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援助支援・措置を受けやすくするためのものです。障害の程度によって〇A・A・B・Cに区分され、県知事から交付されます。

手続き

印鑑(認印)、母子手帳など生育歴がわかるものを持って障害者支援課にご相談ください。

手帳の交付について

埼玉県から療育手帳の交付が認められた場合、障害者支援課から通知でご連絡いたします。取りにお越しになる際に、印鑑、ご本人の写真(縦4センチメートル*横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
なお、等級によって保険証、通帳が必要な場合があります。該当する方には、通知にてお知らせします。

関連施設情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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