精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年12月25日

ページID: 6858

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方で、初診日から6か月経過している方です。医師の診断書をもとに、県の精神保健福祉センターが判定を行います。

内容

精神障害者の援助措置およびサービスを受けやすくするためのものです。障害の程度によって1級・2級・3級に区分され、県知事から交付されます。有効期間は2年間で更新が可能です。

手続き

印鑑、所定の診断書(障害者支援課にあります)、マイナンバーカード(番号カードまたは通知カード)を持って障害者支援課へ申請してください。精神障害を支給事由とする障害年金を受給している方は、診断書の代わりに年金証書と直近の振込通知書で申請することができます。その後、県で障害が認められると、市を経由して手帳が交付されます。なお、診断書料については助成制度があります。

手帳の交付について

精神障害者保健福祉手帳の交付が認められた場合、障害者支援課から書面にてご連絡いたしますので、障害者支援課窓口に手帳を受け取りに来て下さい。
受け取りに来課される際に、印鑑、ご本人の写真(縦4センチメートル*横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影されたもの)をお持ちください。
(写真なしの手帳交付も可能ですが、その場合は、一部利用できないサービスがあります。)
なお、等級によって保険証、通帳が必要な場合があります。該当する方には、通知にてお知らせします。

更新について

手帳の有効期間は2年間です。引き続き本制度を利用するためには、更新の手続きが必要です。更新の手続きは3か月前から申請できます。更新の場合も、新規申請と同じように手続きに時間を要すため、早めの申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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