自立支援医療(精神通院)の経過的特例措置の延長について
経過的特例措置が延長になりました。
自立支援医療費の所得区分が一定以上の方の経過的特例については、「令和9年3月31日」までの延長が決定しました。
経過的特例が延長されたため、受給者証の有効期間欄に記載されている、ただし書きの期間まで利用が可能となります。
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障害者支援課障害援護担当
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更新日:2024年05月09日