自立支援医療制度(精神通院)
対象者
精神疾患を有し、通院により医療を受けている方です。医師の意見書をもとに、県が認定を行います。
内容
精神疾患の治療を受けるときに、通院医療費の自己負担を10%に軽減する制度です(医療保険上の世帯の所得状況により負担上減額が設けられます。また、一定以上の所得がある場合は給付の対象外となることがあります)。精神疾患を治療している病院・診療所での診察、院外処方箋、精神科デイケア、訪問看護ステーションを利用した際に対象となります。医師の意見書をもとに、県が判定を行います。
有効期間は1年間で再認定が可能です。なお、再認定手続きは期限の3か月前から可能です。
窓口(問い合わせ)
障害者支援課障害援護担当
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年03月31日