障害者差別解消法

更新日:2024年05月09日

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障害者差別解消法が変わります

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が、平成28年4月1日に施行されました。

令和3 年に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
改正障害者差別解消法は令和6 年4 月1日に施行されます。

障害を理由とする差別の解消の推進

この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的としています。

この法律では、主に次のことを定めています。

  1. 国の行政機関・地方公共団体等や事業者による障害を理由とする差別の禁止
  2. 国の行政機関・地方公共団体等の職員を対象とした障害を理由とする差別の具体的内容等を示す対応要領の策定
  3. 国・地方公共団体における相談及び紛争の防止等のための体制の整備

障害を理由とする差別とは?

この法律は、障害を理由とする差別として、次の事項をあげています。 

障害を理由とする不当な差別的取扱い

障害があることを理由に、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限するなど条件を付けたりするような行為をいいます。 

例)障害があるという理由だけで、サービスの提供や入店を拒否するなど

合理的配慮の不提供

障害のある方からの求めに応じ、日常生活や社会生活を送るうえで障壁となるものを除去するための合理的な取組をしないことをいいます。 

例) 

  • 高い所に陳列された商品を取って渡すなどの対応をしないなど 
  • 筆談や読み上げなどの対応をしないなど 
  • 障害の特性に応じてルール、慣行などを柔軟に変更しないなど

(注意)合理的配慮の提供は、事業者については努力義務となっています。

障害を理由とする差別を解消するための市の主な取組

  1. 「対応要領」、「障害のある方への配慮のマニュアル」を策定しました。
  2. 「相談窓口の設置」(障害を理由とする差別に関する相談を障害者支援課で受け付けます)
  3. 障害を理由とした差別を解消するための取組を円滑に行うことを目的として必要な協議を行うため、障害者差別解消支援地域協議会としての機能を「入間市障害者自立支援協議会」の役割に追加しました。

(注意)「対応要領」等は、国の行政機関や地方公共団体等が自らの職員に向けて、不当な差別的取扱いや合理的配慮について適切に対応できるよう具体例や望ましい事例を示したものです。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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