補装具費の支給

更新日:2025年10月07日

ページID: 6871

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者の方が対象です。
ただし、市民税課税世帯の方のうち、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象となりません。
また、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、介護保険の保険給付の対象となる品目については介護保険からの貸与・購入費の支給となります。

内容

補装具は、身体障害者、身体障害児、及び難病患者の失われた身体機能を補完または代替する用具で、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるもので、補装具を必要とする方に対しその費用を支給します。

種目・耐用年数

種目・耐用年数
種目 耐用年数
義肢 1年から5年
装具 1年から3年
座位保持装置 3年
盲人安全つえ(普通用) 2年
構造主体が軽金属5年
盲人安全つえ(携帯用) 2年
構造主体が軽金属4年
義眼 2年
眼鏡 4年
補聴器 5年
車いす 6年
電動車いす 6年
座位保持いす 3年
18歳未満の方のみ
起立保持具 3年
18歳未満の方のみ
歩行器 5年
頭部保持具 3年
18歳未満の方のみ
排便補助具 2年
18歳未満の方のみ
歩行補助つえ 4年
松葉づえ 2年
重度障害者用意思伝達装置 5年

 

利用者負担

購入または修理に要した費用の1割が自己負担となります。なお、この負担金については、助成制度がありますので、原則自己負担はありません。ただし、基準額を超えた場合は、超えた部分については自己負担となります。

対象者

本市が援護している在宅生活者(グループホームを含む)

(注意)施設入所の方は利用者負担の助成対象外となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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