補装具費の支給

更新日:2024年05月09日

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対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病患者の方が対象です。
ただし、市民税課税世帯の方のうち、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、支給対象となりません。
また、65歳以上の方と40歳以上で介護保険法施行令に定められている特定疾病に該当する方は、介護保険の保険給付の対象となる品目については介護保険からの貸与・購入費の支給となります。

内容

補装具は、身体障害者、身体障害児、及び難病患者の失われた身体機能を補完または代替する用具で、身体障害者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるもので、補装具を必要とする方に対しその費用を支給します。

種目・耐用年数

  • 義肢
    1年から5年
  • 装具
    1年から3年
  • 座位保持装置
    3年
  • 盲人安全つえ(普通用)
    2年
    構造主体が軽金属5年
  • 盲人安全つえ(携帯用)
    2年
    構造主体が軽金属4年
  • 義眼
    2年
  • 眼鏡
    4年
  • 補聴器
    5年
  • 車いす
    6年
  • 電動車いす
    6年
  • 座位保持いす
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 起立保持具
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 歩行器
    5年
  • 頭部保持具
    3年
    18歳未満の方のみ
  • 排便補助具
    2年
    18歳未満の方のみ
  • 歩行補助つえ
    4年
  • 松葉づえ
    2年
  • 重度障害者用意思伝達装置
    5年

利用者負担

令和6年4月1日から入間市障害者等の補装具購入等に係る利用者負担に対する助成実施要綱の対象者の変更を行いました。

「市内に住所を有する者」から「市内に居住し本市が援護する在宅生活者」に変更します。

(注意)変更により、施設入所やグループホームに入居等されている方は、利用者負担額の助成が受けられなくなります。

購入または修理に要した費用の1割が自己負担となります。なお、この負担金については、助成制度がありますので、原則自己負担はありません。ただし、基準額を超えた場合は、超えた部分については自己負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害者支援課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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