行政手続における押印の見直し

更新日:2023年03月31日

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入間市行政手続及び内部手続における押印見直し計画

 市民や事業者の負担を軽減するとともに、行政事務の効率化を図るため、行政手続及び内部手続において求める押印ついて、「入間市押印の見直しに関する方針」に基づき見直しを行いました。

 その結果、市独自で押印を求める手続のうち、98.3パーセントの手続において押印の廃止が可能となりました。この結果に基づき「入間市行政手続及び内部手続における押印見直し計画」を策定し、同計画の別表第1に掲げる手続については、一部を除き、令和3年4月1日より押印を廃止します。また、別表第2に掲げる手続については、押印を求める合理的な理由があるため、今後も押印を継続します。なお、別表第3に掲げる手続については、国・県等の外部団体の求めにより押印を求める手続であり、今後外部団体の動向を踏まえて、継続的に見直しに取り組んでいくものです。

 手続の詳細につきましては、各手続所管部署に直接お問い合わせください。

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