入間市生活環境の保全に関する指導要綱

更新日:2024年02月29日

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入間市生活環境の保全に関する指導要綱を改正しました。

入間市生活環境の保全に関する指導要綱(昭和55年制定)を改正し、令和6年1月1日から施行しています。

この指導要綱は、全23条で構成され、身近な生活環境の悪化を防止するため、市民の日常生活及び事業者の事業活動に関し必要な事項を定めています。また、市民が生活する上で配慮すべき事項を定めるなど、生活環境を保全することを目的としています。

【改正の概要】

  1. 生活の中で発生する騒音や振動、悪臭など市民の身近な生活環境の問題について規定しました(第6条−第17条)。
  2. 「ごみ屋敷」問題について規定しました(第18条)。
  3. 「再生資源物の屋外保管」問題について規定しました(第19条)。

 

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