公の施設の指定管理者制度について

更新日:2023年03月31日

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 地方自治法の一部改正(平成15年6月13日公布、同年9月2日に施行)により、公の施設の管理に「指定管理者制度」が創設されました。
 従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
 指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、サービスの向上と経費の節減を図ることを目的としています。

公の施設とは

 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために地方公共団体が設ける施設(地方自治法第244条第1項)
 具体例…市民会館、保育所、市民体育館、図書館、公民館、公園等

入間市の条例等

指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン

平成27年5月に策定した「指定管理者制度の導入及び運用に係るガイドライン」について、運用上で生じた課題などを考慮し、適正かつ円滑な制度の導入および施設管理運営の充実を図るため、次のとおり改訂いたしました。

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