航空法による高さの制限について
航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があり、一定の高さを超える物件等を設置することはできません。
各空港ごとに制限表面を設定されており、その制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置することは禁止されております。
入間市の市域では入間基地、横田基地の2つの空港による制限があります。
制限の内容については、各飛行場にお問い合わせください。
入間基地
入間基地 基地対策室
電話 04-2953-6131
横田基地
横田基地第374施設中隊
電話 042-552-2510 内線59456
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
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更新日:2023年03月31日