特別工業地区

更新日:2023年03月31日

ページID: 6691

昭和50年4月1日決定

 住宅地で地場産業(製茶業、機織業等)の保護育成を図るために指定した工場に限り立地を緩和するものです。
 (区域として、金子特別工業地区が製茶業で約91.5ヘクタール、野田特別工業地区が機織業で約54.5ヘクタール、東金子特別工業地区が製茶業と機織業で約39.2ヘクタール、3地区合計約185.2ヘクタールを指定しています。)

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