高度利用地区

更新日:2023年03月31日

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平成6年11月18日当初決定 平成11年1月11日最終変更

 用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、容積率の最高限度及び最低限度、建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定めます。
 市街地再開発事業や住宅街区整備事業の施行区域においては、指定が必要となります。
(豊岡第一北地区第一種市街地再開発事業区域1.0ヘクタール、豊岡第一南地区第一種市街地再開発事業区域0.7ヘクタール、合計1.7ヘクタールを指定しています。)

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