防火地域及び準防火地域

更新日:2023年03月31日

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平成6年6月28日当初決定 平成19年11月9日最終変更

 市街地から火災の危険性を防ぐために、建物を構造の面から規制する地域です。防火地域は、市街地の中心部で、建物の密集度が特に高く、火災の危険性が高い地域に定めます。
(下藤沢【区画整理地内】の商業地域の全部9.2ヘクタール、豊岡【豊岡第一沿道区画整理地内】の商業地域の一部1.9ヘクタール、合計11.1ヘクタールを指定しています。)
 準防火地域は、市街地の中心部に近く、建物の密集度が高く、建物を耐火又は防火構造とする必要がある地域などにおいて定めます。
(下藤沢【区画整理地内】の近隣商業地域の全部3.2ヘクタール、下藤沢の第一種住居地域の一部1.0ヘクタール,合計4.2ヘクタールを指定しています。)

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