生産緑地地区

更新日:2023年03月31日

ページID: 6694

平成4年12月11日当初決定 令和3年9月28日最終変更

 生産緑地法が一部改正され、平成3年9月10日に施行されました。このことにより、三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は「保全する農地」と「宅地化する農地」とに区分されることになりました。
 「保全する農地」は、良好な都市環境の形成を図ることを目標として、緑地機能の優れた農地を計画的に保全するため生産緑地地区として、都市計画決定することになりました。
(入間市の生産緑地地区:令和3年9月28日現在 87地区 約19.99ヘクタール)

生産緑地の買取申出について

 都市計画で定めている生産緑地地区は、次の条件に該当する場合、生産緑地法第10条の規定に基づき、市に対して買取りを申し出ることができます。なお、生産緑地の一部に対して買取りを申し出る場合は分筆が必要です。

  1. 生産緑地に指定(都市計画の決定告示の日)されてから30年が経過したとき。
  2. 農業の主たる従事者が死亡したり、農業に従事することを不可能とさせる故障を有したとき。

買取申出書様式等

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課
〒358-8511 埼玉県入間市豊岡1-16-1
電話番号:04-2964-1111(代表)
ファクス番号:04-2965-0232
メールフォームによるお問い合わせ