特定生産緑地制度について

更新日:2023年07月19日

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市街化区域内の農地の計画的な保全を図るために生産緑地制度が設けられています。
平成30年4月1日施行の改正生産緑地法により、生産緑地を保全する新たな仕組みとして、特定生産緑地制度が創設されました。

市内の生産緑地は、2022年12月または2023年6月に都市計画の告示日から30年を経過します。
30年経過前に生産緑地の所有者等の意向を基に、市が特定生産緑地の指定をします。
30年経過すると生産緑地の所有者は、市に対して買取り申出をすることができますが、特定生産緑地に指定されると、買取り申出をできる時期が10年延期されます。
10年経過後は、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し10年の延長ができます。

特定生産緑地の指定

令和3年3月18日に、生産緑地法第10条の2第1項の規定に基づき特定生産緑地を指定し、告示しました。
特定生産緑地に指定された生産緑地は、いるまっぷ(入間市公開型地理情報システム)で確認することができます。

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