外部公益通報

更新日:2026年04月30日

ページID: 14771

外部公益通報とは

公益通報者保護法に基づき、労働者が勤務先での法令違反行為について、不正な目的ではなく、その行為を処分する権限を持つ行政機関に通報することです。

公益通報者保護法について

「公益通報者保護法」は従業員が勤務先の不正行為を通報したこと(公益通報)を理由とする解雇、降格、不自然な異動などの不利益な取り扱いから保護されるための条件を定めています。勤務先は通報者探し、通報の妨害などが禁じられています。

外部公益通報の要件

通報できる人

  1. 従業員(正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー、業務委託先の従業員や派遣社員)
  2. 役員(取締役や監査役など、経営に携わっている人)
  3. フリーランス(事業者と業務委託関係にあるフリーランス及び業務委託関係が終了して1年以内のフリーランス)
  4. 退職者(退職して1年以内の従業員)

通報の内容

公益通報の対象となるのは、公益通報者保護法や、政令で定められた法律に違反する犯罪行為や過料にあたる行為(個人の生命・身体・財産その他の利益に関わる法令違反行為)であり、全ての法令違反行為ではありません。

 

詳しくは以下の消費者庁のサイトをご確認ください。

通報の対象となる例

・勤めている会社が〇〇といった法令違反行為を行っている。

通報の対象とならない例

・勤めている会社の上司の態度が気に入らない

・通院している病院が〇〇といった法令違反を行っている。

通報先

通報先には、勤務先、行政機関、報道機関があります。

入間市へ外部公益通報する場合

以下をご確認ください。

  1. 上記の通報できる人に該当している。
  2. 金品を要求したり他人を貶めたりするなどの不正の目的ではない。
  3. 通報の対象となる事実が生じ、または、まさに生じようとしている。
  4. 目撃情報・証拠があるなど、不正があると信じるに足りる相当の理由がある。
  5. 入間市が処分もしくは勧告等する権限を有する。

通報窓口

市民生活部人権推進課に外部通報窓口を設置しています。

  • 電話:04-2964-2536
  • ファクス:04-2964-2539
  • Eメール:ir212000@city.iruma.lg.jp

 入間市では、入間市外部公益通報の処理に関する要綱を定めています。外部公益通報を行う際には以下の要綱をご確認のうえ、必要書類等を人権推進課にご提出ください。

その他

公益通報者保護法及び公益通報制度全般についての疑問やご相談は消費者庁のHPまたは「公益通報者保護制度相談ダイヤル」にお問い合わせください。

(公益通報者保護制度相談ダイヤル)

電話番号:03ー3507ー9262

受付時間:平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分(土日祝日及び年末年始を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒358-0003 埼玉県入間市豊岡4-2-2
電話番号:04-2964-2536
ファクス番号:04-2964-2539
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