入間市議会の政務活動費の概要と政務活動費使途基準・運用基準

更新日:2023年03月31日

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概要

 入間市では、『入間市議会政務活動費の交付に関する条例』の定めに基づいて、市議会議員の調査研究その他の活動のために必要な経費の一部として、会派に対し政務活動費を交付しています。

交付対象

会派(所属議員が1人の場合も含む)

政務活動費の額

会派の所属議員一人当たり月額20,000円(年間240,000円)

政務活動費の交付

会派からの請求により、毎年4月と10月にそれぞれ半期の月数分を交付

収支報告書等の提出

  • 交付を受けた会派は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書、事業実績の報告書を提出
  • 報告書を提出するときは、領収書等を添付
  • 残金が生じた場合は、当該残金を市長に返還

使途基準

 政務活動費を交付された会派は、次のような使途基準によって政務活動費を使っています。
 なお、市政に関する調査研究その他の活動のため必要な経費以外のものに使うことは禁止されています。

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請及び陳情を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

物品購入費

会派が行う活動に必要な事務用品等物品の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

備考

上記の経費には、会派に属する議員が政務活動を行う場合の経費を含む。

運用基準

 入間市議会では、上記の使途基準に加えて、政務活動費制度の目的・趣旨に合致した支出を確保するために、運用基準を定めて管理しています。

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